ここも駐車違反… 知らなかったでは済まされない、標識のない駐車禁止場所
大抵の場合、駐車禁止となる場所には標識が立っています。私たちは標識によってそこが駐禁や駐停車禁止であることを知るのですが、じつは駐車禁止のエリアであっても標識が立っていない場所があります。
標識が無くても駐禁になる場所! 覚えてますか?
車を停めようとする場所が駐車禁止か、駐停車禁止か? もしくは8時から20時は駐車禁止でも20時過ぎの夜は路上駐車しても駐車禁止にはならない……など。特に都心部は規制時間まで絡み合った複雑な駐禁事情があります。
しかし大抵の場合、駐車禁止となる場所には標識が立っています。ほとんどの場合がこの標識によってそこが駐禁や駐停車禁止であることを知るのですが、実は駐車禁止のエリアであっても標識が立っていない場所があります。例えば道路に設置されている設備や施設の周辺になりますが、以下のような場所は駐車禁止です。
●範囲の小さい物から順番に並べてみると(※太文字)
・1m以内:火災報知器
・3m以内:自動車用出入口、バスやトラックの営業所
・5m以内:交差点やその前後、横断歩道やその前後、自転車横断帯とその前後、曲がり角、道路工事区域(現場)、消火栓
交差点や横断歩道、消火栓などは意識することが多いので気を付けている人も多いと思いますが、道路工事区域も同様に「5m以内」は以下の図のように駐停車禁止となります。道路工事の現場では工事用車両などが出入りすることも多いので少しの時間でも駐停車をすると迷惑になります。
・10m以内:踏切やその前後、安全地帯の左側やその前後、バス停などの停留所
ここで重要なことは、「〇m以内」の定義です。単に文字だけで「5m以内」などと書かれていると、イメージがしにくいかもしれませんが、例えば「バス停や都電停留場から10m以内は駐停車禁止」という場合、バス停を中心に「【半径】10m以内」のエリアが駐停車禁止となります。つまり、自分が車を停めようとした側の道路にバス停がなかったとしても、その場所が対向車線のバス停からでも半径10m以内に入っていれば、駐停車禁止の場所になるというわけです。
実際に筆者(加藤久美子)の知人も、これで駐車違反となってしまいました。対向車線のバス停には気づいていたそうですが、車を停めた側の道路にバス停はなく、まさか自分が車を停めた場所にも対向車線の「駐停車禁止」が関わって来るとは思いもよらなかったそうです。(※バスの運行時間外なら、駐停車禁止とはなりません)