危険な「コンビニワープ」に非難の声殺到!「本当に危ない」「ひかれそうになった…」との報告も! 交通違反で検挙はできないの?
信号の待ち時間を惜しみ、コンビニの駐車場を通り抜ける「コンビニワープ」と呼ばれる行為をする人がいます。非常に危険な行為ですが、これは違反として取り締まることはできないのでしょうか。
危険な「コンビニワープ」に非難の声殺到!
信号待ちの時間を惜しんで、交差点の角にあるコンビニの駐車場を通ってショートカットすることを「コンビニワープ」と呼ぶことがあります。
信号が青色から黄色、赤色に変わりそうになった際に、交差点に隣接するコンビニの駐車場を通り抜けて、逆側の出入り口から抜けると、赤信号を待つ必要がないというものです。

飲食店やガソリンスタンドなど、さまざまな店舗で行われることがありますが、特に広い駐車場があるコンビニや、信号待ちが長い交差点などでコンビニワープをする人が多くなる傾向にあります。
コンビニワープは時折見かける行為ですが、実は危険で安易に行っていいものではありません。
実際に2020年には、コンビニワープを試みたトラックが3歳の女の子をはねるという、痛ましい事故が発生しています。
危険なコンビニワープについて、ネット上でも「少し交差点で待てばいいだけのことが何でできないの?」「コンビニワープするクルマって急いでる場合が多いから、出入りの注意が散漫になりがちで本当に危ない」などと非難の声が多く見受けられます。
ほかにも「コンビニワープは本当にやめて欲しい」「自宅の近くのコンビニはコンビニワープが多くて何度もひかれそうになったことがある」というように、実際に事故や危険な状況に遭遇したことがある人もいるようです。
そもそもコンビニは、クルマで来る人だけでなく、クルマから降りて買い物する人や徒歩・自転車で来る人など人通りが多く、クルマで通り抜けるのは危険がともないます。
ただし、コンビニワープを取り締まる具体的な法律はありません。
クルマの運転に関する法律といえば「道路交通法」が代表的ですが、道路交通法はあくまで「道路」に関する法律であり、店舗の敷地内や駐車場では適用されないのです。
またコンビニの駐車場を通り抜けて、別の道路に出ているだけに過ぎないと言われたら、それ以上追及することはできず、スピードが出すぎていたり、一時停止をしていなかったり、歩行者を無視していたりなど、相当危険な状況かつ、現場を抑えなければ警察も取り締まれないのが現状です。
しかし、間接的に違反として取り締まることができる法律はいくつか存在。例えば道路交通法の第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあり、スピードを出したコンビニワープや実際に歩行者などにケガなどをさせるような事故を起こしたら、安全運転義務違反は最大2点、普通車では最大9000円の罰金が科せられます。
「一時停止違反(一時不定止)」も気を付けなければなりません。
道路交通法第17条2項に「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と記載されており、勢いよくコンビニワープを行って一時停止を怠ったり歩行者を無視すると一時停止違反に該当します。
この場合、最大2点の違反で、普通車で7000円の罰金です。
他には刑法130条の「建造物侵入罪」というものもあります
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する」という内容で、コンビニ側が「通り抜け禁止」「ショートカット禁止」などとコンビニワープを禁止する看板を掲げていたら、コンビニが禁止している行為を敷地内で行ったとして建造物侵入罪に該当する可能性があります。
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コンビニワープは違法でないからといって、やっていいものではありません。
軽い気持ちでコンビニワープをしたことで歩行者と接触する事故を起こし、時間が短縮できるどころか逆に遠回りになってしまっては元も子もありません。
それだけで済んだらまだいいですが、事故の相手の人生はもちろん自分の人生も一変してしまうかもしれません。
実際に店舗の駐車場をワープすることによる死亡事故は起きています。自分と周りの安全のために、コンビニワープは行わないようにしましょう。
Writer: 奥彩花
京都府生まれ。車関係のライティングは学生時代から続けており、車に詳しくない方にも分かりやすく興味をもってもらえるような内容を心がけている。


























