「実は…違反?」 家の前の「スロープ&ミラー」設置! 「見づらいから置いた!」で勝手に置くのはダメ? 逆に出来る方法はあるの?

自宅などの駐車場では出庫の際に左右が確認しづらく、歩行者やクルマを把握しづらいというケースがあります。特にカーブミラーを設置すれば視界の改善が期待できますが、実は個人的に設置すると違法となる場合があるようです。

個人的にミラーやスロープを設置するのは? ダメ?

 自宅の駐車場はクルマを出し入れしやすくしたいものです。
 
 特にカーブミラーを設置すれば視界の改善が期待できますが、実は個人的に設置すると違法となる場合があるようです。

道路脇に設置されたカーブミラー(コーナーミラー)(画像はイメージ/フォトAC)
道路脇に設置されたカーブミラー(コーナーミラー)(画像はイメージ/フォトAC)

 自宅などの駐車場では出庫の際に左右が確認しづらく、歩行者やクルマを把握しづらいというケースがあります。

 そのような場合に便利になるのがカーブミラーで、視界を遮る障害物やカーブ、交差点などにおいて、行き交う車両や歩行者の死角をカバーする重要な役割を果たしています。

 基本的には、私有地であれば個人的に設置することは可能ですが、安全性が確保されているかどうかを確認しておきましょう。万が一、風などで外れて通行人に怪我をさせるというトラブルの可能性も考えられます。

 一方で自宅や職場の私有地外、例えば道路の向かいにある電柱などにカーブミラーを無断で設置することはできません。

 通常、道路に設置されるカーブミラーは国土交通省や都道府県、市区町村などが必要に応じて設置・管理をしています。

 また道路管理者が決めた位置に設置されるため、設置される場所や高さ、角度などは、交通の安全性を考慮して慎重に決定されます。

 具体的に、カーブミラーを設置するにはどのような部分に気をつける必要があるのでしょうか。警視庁交通相談コーナーでは次のように話します。

「カーブミラーを私有地に設置することが可能ですが、他人に迷惑をかけない範囲であり、隣人の日照権を侵害、無闇に光を照射して通行ドライバーの視界の妨げになるなどの場合は、東京都道路交通規則に抵触します。

 もちろん公道にはみ出た形での設置も認められません。公道に設置したい場合、自治体の役所に相談してもらい、そこの道路管理課が対応することになります。

 また、道路交通法と照らし合わせて役所だけで対応できない場合は、各都道府県の公安委員会も介入します」

※ ※ ※

 また、カーブミラー以外にも、自宅周辺に無断で設置すると違法となる可能性があるものがあります。

 たとえば、駐車スロープやブロック、段差解消用の設備などです。

 これらは、道路に物を置くことにより、公共の場での交通に支障をきたす可能性があるため、許可なく設置することは避けるべきでしょう。

 特に駐車スロープなどは、自宅の駐車場の段差を解消するために設置されることがありますが、これも道路法に違反する場合があります。

 道路法第43条では、みだりに道路に物を置くことを禁止しており、無許可で道路に設置することは違法です。

 このような設置物が原因で交通事故や怪我が発生した場合、設置者に対して法的責任が問われることもあります。

 万が一事故が発生した場合、刑事責任や民事責任を負う可能性があるため、公共の道路への設置は避けるべきでしょう。

※ ※ ※

 カーブミラーを個人で設置する際は、私有地や公道それぞれでのルールを守ることが非常に重要です。違法な設置を避けるためにも、周囲の環境を入念に確認して安全性を確保した設置を行うよう心掛けましょう。

【画像】「えっ…」 これが「ダメかもな設置物」です。 画像を見る!(10枚)

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