クルマの「ナンバープレート」だけで個人情報バレる? SNS投稿時に“隠す行為”は意味あるの? 絶対に知られちゃいけない「別のナンバー」とは?

SNSに投稿されたクルマでは、ナンバープレートが隠されていることがあります。個人情報が漏洩しないような対策ですが、クルマのナンバーだけで情報がバレることはあるのでしょうか。

「ナンバープレート」からわかることとは?

 SNSなどに自分の愛車を投稿する際、きちんとナンバープレートを隠している人もいれば、気にせず載せている人もいます。
 
 実際、ナンバーを晒すことでどこまで個人情報が分かってしまうのでしょうか。

「ナンバープレート」で個人情報わかる?
「ナンバープレート」で個人情報わかる?

 まず、個人情報の定義ですが、個人情報保護委員会では「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる場合を含む。)又は個人識別符号が含まれるもの」としています。

 つまりその情報だけで個人を識別できて、他の情報と簡単に照合できるものが個人情報とされています。

 ナンバープレートは、正式には「自動車登録番号標」と言います。

 そこに記載されている情報としては、運輸支局またはその自動車検査登録事務所を表示する地名、その右の3桁の番号は自動車の種別による「分類番号」が表記されます。

 左下のひらがなはクルマの用途を表しており、普通自家用車であれば「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」、レンタカー用であれば「れわ」、事業用であれば「あいうえかきくけこを」、駐留軍人軍属私有車両用などは「EHKMTYよ」があてられています。

 大きく4桁で記載されている数字は「登録番号」と呼ばれており、一連指定番号になります。

 ちなみにナンバープレートでは、一度割り当てられたナンバーの組み合わせは、廃車となっても2度と使われません。そのため、ナンバーの組み合わせが枯渇することを防ぐため、昔は1桁だった分類番号が、現在は3桁まで増えています。

 これらがナンバープレートの情報になるわけですが、この情報だけでは、クルマを識別できても、個人を識別することはできません。そのため、実はナンバープレートは個人情報には該当しないというわけです。

 もし、運輸局に「このナンバープレートの個人情報を教えてください」といっても教えてはもらえないでしょう。

 というのも、ナンバープレートを元に個人情報を得るためには、「登録事項等証明書」を請求する必要があります。

 登録事項等証明書とは、車検証に記載されている氏名や住所といった基本的な個人情報に加え、クルマの情報である自動車メーカー名や大きさ、重量などが記載されており、まさに個人情報の塊です。

 この登録事項等証明書を請求するためには、登録番号と「車台番号(下7桁)」の2つが必要となり、車台番号だけで請求する場合は全桁の記入が必須です。

 車台番号とはクルマ1台ごとに割り振られている識別番号のこと。クルマが製造されて、登録された段階で必ず車体に刻印されており、運転席の下やエンジンルーム内などに記載されています。

 車台番号は犯罪捜査で調べられることもあり、国は登録番号と車台番号でクルマの所有者を把握し、管理しているというわけです。

 また、全くの他人がこの登録事項等証明書を請求すると、請求理由によっては個人情報保護やストーカー対策といった観点から請求申請が却下されることもあります。

 知られたから確実に登録事項等証明書を見られるというわけではありませんが、やはり両方を知られないように気を付けるのが無難です。

※ ※ ※

 また、近年迷惑車両をSNSに投稿するというのが多々見受けられますが、これは名誉棄損罪に当たるとの見方もあります。

 もちろん悪いのは迷惑車両ではありますが、正義のつもりであってもSNSに投稿して相手がナンバープレートを変えざるを得なくなったなど被害を被ったら、自分自身が罪に問われてしまうかもしれません。

 もし迷惑車両を撮影したらSNSには投稿せずすぐに警察に通報し、証拠として映像や写真を提供するようにしましょう。

 加えて、ナンバーや車台番号だけではなく、クルマ全体が写っているとウインドウ越しにドライバーや乗車している人の顔が写ったり、周辺の風景で場所が特定されたりなど、クルマとクルマ以外に写っている情報を総合的に分析することによって、居場所を特定される可能性もあります。

 SNSに投稿する際はクルマのナンバーや車台番号のみならず、それ以外に写っている部分にも十分留意するようにしましょう。

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8件のコメント

  1. 「「登録自動車番号標」」では有りません、「自動車登録番号標」です。また、「登録事項等証明」は、車台番号だけでも申請でます。書くならちゃんとした情報を載せるべきだし、間違った情報をシレっと載せないで下さい。

    • 間違いの指摘を受けたら、アイサツ無しでコッソリ修正ですか。
      そんなテイだから、信用度が極限まで低いんだと思いいます。

    • あえて指摘しなかったが、やっぱり間違って居る事自体解って居なかった様だが、「…車台番号とはクルマ1台ごとに割り振られている識別番号のこと。クルマが製造されて、登録された段階で必ず車体に刻印されており、運転席の下(?)やエンジンルーム内などに記載されています….」車台番号は、製造時に出荷前に打刻され市場に出るものだ(車種により異なる場合が有る)。登録される時に打刻する性格のものでは無い。職権打刻等と混同して居るのか?また、「登録番号と車台番号の両方を知られない様に注意せよ」とか。車台番号は未だ理解できるが、登録番号を知られないように、っていったいどうやって?無理解で、言われたまま書いて居るとしか考えられない。

    • 一方では「…実はナンバープレートは個人情報には該当しない…」って言っておきながら、もう一方では「…両方を知られないように気を付けるのが無難です…」って、どっちなのよ?!法規でも「見える様に表示せよ」って言ってるのに、実際どーすんのよ!!

    • この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。

    • ココのサイトはライターの偏った情報や思い込みや噂の類、有るか無いか解らない作文の様な巷の意見で作られて居るので、信用度は極限まで低いから、モラルを求めても無駄だろうと思う。言われて初めて対応するなんざ、先ず人としてどうなんだろうと思ってしまう。小生からも指摘したい。「…車台番号(下7桁)…」と有る。数字部分だけ抜出しても同様車両が山ほどある事実を知らないのだろうか?その中からどうやってチョイスするの?まさか、提示された番号の中から選び出して再度検索させるとでも?実際申請には、正確な車台番号を全部書かないと検索できないし、複数有ったら正確に全部書けと言われるだけだ。申請した事の無い人が記述するとこうなるんだナ。そもそも桁数は車両により異なる。UDトラックスなんかは車台番号は既にVINに成ってる(それは6ケタ)。きちんとした情報で、正しい内容の記事を出すべきと思う。ぶっちゃけ内容も対応もいい加減(テキトー)な記事と思う。

    • VINはISOの規定に因るもので、全17桁で、そのうち車台番号に相当する部分は6桁である。しかしながら、打刻メーカにより若干変えて居る場合が有り一意では無い事が有る(クルマ関連のライターなのにVIN知らないって事無いよね?あぁ、ココでは無くも無いか)。

    • これは記事の説明がわかりにくいから誤解があるようだ。登録番号での申請の場合車台番号の下7桁が併せて必要になる(必ずしも数字とは限らない)と言うことだ。車体番号が解っていればそれで事足りる。ということですな。受け売り記事だからしゃーないのかしら?!

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