違反したのに「ゴールド免許」が維持できる!?「ブルー免許」に格下げされない5つの“意外な違反行為”とは?

交通違反のなかには「違反点数」に影響がない行為が存在し、「ゴールド免許」をそのまま維持することができます。一体どのような違反なのでしょうか。

「ゴールド免許」に影響しない違反とは?

「交通違反」というと必ず「違反点数」が付き、「ゴールド免許」だったとしてもブルーの免許に格下げされると思われがちです。
 
 そもそも違反点数というのは、交通違反を起こした際にそれぞれの違反行為に応じた「基礎点数」と呼ばれる一定の点数が加算される累積方式となっており、過去3年間の累積点数に応じて、免許の拒否・保留・取消・停止といった処分を受けることになります。

「ゴールド免許」に影響しない5つの違反行為とは?
「ゴールド免許」に影響しない5つの違反行為とは?

 ゴールド免許を取得するには免許更新年の誕生日から41日前を起算日とした過去5年間の間で、交通違反や事故を起こしていないことが条件となり、一度でも交通違反をすると基本的にはゴールド免許を取得することはできません。

 しかし交通違反の中には、違反点数が付かずゴールド免許が維持できるものがあります。今回は違反点数が付かない5種類の違反を紹介します。

 まずは「免許不携帯」です。

 道路交通法第95条第1項で、自動車や原付を運転する際には、免許証の携帯が義務付けられており、「免許を忘れてしまった」「免許をなくしたことに気付かず運転していた」いう状況も該当します。

 免許不携帯で科せられるのは「反則金」です。反則金と「罰金」は厳密には異なるもので、反則金は交通反則通告制度に基づいた「行政処分」として科せられますが、罰金は「刑事処分」として科せられます。

 反則金が科せられる交通違反は比較的軽い交通違反が該当し、一般的に青キップと呼ばれる「交通反則告知書」が発行された場合に反則金を支払います。

 反則金を支払うことで、刑事手続きが免除されて前科も付きません。

 免許不携帯の反則金はクルマの大きさの規格に関わらず一律3000円です。

 免許を持っているか否かだけをいきなり警察に確認されるケースというのは少なく、何か別の違反を起こした際に免許提示を求められて、手元にないということに気付くことの方が多いかもしれません。

 次は「泥はね」です。

 泥はねは、道路交通法第71条の1に「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と記載されているように、れっきとした違反です。

 しかし違反点数は付かず、大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円の反則金が科せられます。

 泥はね運転は雨の日だけでなく、晴天時でも前日に雨が降って水たまりができている際には注意が必要です。可能であれば水たまりを避け、どうしても避けられないなら、速度を落として泥が跳ねないように運転しましょう。

 次は「公安委員会遵守事項違反」です。

 これは道路交通法第71条第6号に記載されており、各都道府県公安委員会が定めた運転手が守るべき交通ルールに従わなかった場合に違反と見なされるものです。

 各都道府県が定めたルールということもあり、都道府県によって内容は異なりますが、たとえば「簡単に足から外れるサンダルでの運転」や「豪雪地帯で冬用タイヤを装着していない」などが挙げられ、普通車で6000円の反則金が科せられます。

 次は「運行記録計不備違反」で、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックに設置が義務付けられている「タコグラフ」が設置されていない際に該当する違反です。道路交通法第63条などに規定されています。

 タコグラフは運行速度や時間、距離を記録するもので、仕事としてトラックを運転するには設置することが法律で定められています。タコグラフを設置していない場合、普通車で4000円、大型車で6000円の反則金が科せられます。

 最後は「警音器使用制限違反」です。

 これは道路交通法第54条に規定されており、警報機とはクラクションを指しており、クラクションを鳴らすよう指定された場所や鳴らさなくてはならない場面以外で鳴らした場合に該当します。

 警音器使用制限違反では車両規格に関係なく3000円の反則金が科せられます。

※ ※ ※

 これらの違反は、違反点数こそ付きませんが、どれも安全のためには違反してはならないものばかりです。

 違反点数が付かなくてもこの違反行為がきっかけで大きな事故に繋がる恐れもあるので、甘く見るのではなく改めてこれらの交通ルールを守るよう意識しましょう。

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