えっ!?「車庫証明ステッカー」廃止ですか!? でも何がどう便利になるのか分かりません。そもそもステッカーとか貼る必要あったんですか? 謎の不便な手続き、消滅でどうなる
クルマを購入した時や住所変更時などには「車庫証明」を取得して、クルマの後部ガラスに「車庫証明ステッカー」を貼らなければなりません。この車庫証明ステッカーが廃止されることが決まったといいますが、どういうことなのでしょうか。
車庫証明ステッカーが廃止になるとどうなるのか
クルマを購入した時や住所変更時などには「車庫証明」を取得して、クルマの後部ガラスに「車庫証明ステッカー」を貼らなければなりません。
この車庫証明ステッカーが廃止されることが決まったといいますが、どういうことなのでしょうか。
車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。役所や警察の情報ではこちらの正式名称が使われることが多いので、困惑しないようにしましょう。
クルマの保管場所が確保されていることを証明する書類で、普通車の場合は車庫証明が必須(一部地域除く)で、これが無いとクルマの登録手続きすらできず、車検証が発行されません。
ちなみに軽自動車の場合は、まず車検証が発行されてから、管轄の警察署に保管場所の「届出」を行います。
どちらの場合も車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得することで「保管場所標章」が交付されます。これがいわゆる「車庫証明ステッカー」です。
車庫証明ステッカーには「保管場所標章番号」に加えて「東京都○○区 警察署長」のように、保管場所のある地域名と警察署長名が記載されています。
ステッカーを車体に貼ることは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、車庫法)で義務とされています。罰則は特にありませんが、貼らないままだと、何かトラブルがあった際に「法律を守っていない事実」がいろいろとマイナスに働くので、きちんとルールを守っておきましょう。
【改】車庫証明ステッカーが無くなる!? いつから?
さて、車庫法の一部改正が可決され、2024年5月24日に公布されました。
この改正車庫法では、車庫証明ステッカーが廃止されることが決定。ルールが正式適用されるのは「公布から1年以内」、つまり遅くとも2025年5月下旬までには始まります。
車庫証明ステッカーが廃止されることによるメリットのひとつが、「標章交付手数料」がかからなくなることです。
現在は手数料500円(東京都の場合)が必要ですが、これが無くなるのは、国民としても経済的に助かるでしょう。
また車庫証明の手続きも、楽になります。
車庫証明の申請は、今やいちいち窓口に行く必要が無くなり、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」を利用して電子申請ができるようになっています。しかし電子申請しても、車庫証明ステッカーを「受け取る」ために、警察署に出向いたり郵送で送ったりしてもらうことが必要でした。
車庫証明ステッカーそのものが無くなれば、いよいよその「受け取りのアナログな手間」が消えます。
※ ※ ※
注意しておきたいのは、廃止されるのはあくまでも「車庫証明ステッカー」のみで、申請や届出は廃止されません。これまでと同様に必要です。
販売店に車庫証明の手続きを代行依頼するという人も多いかもしれませんが、もし自分自身で申請しようとする人は、こうしたルール変更に留意しましょう。
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