信号待ちの「思いやりライトオフ」実は「法律違反」かもしれない理由とは!? 危険を招かない「正しい思いやり」はどうすればいいのか
夜、クルマを運転するときにはヘッドライトをつけることが法律で義務付けられています。しかし、信号待ちのときはヘッドライトを消す、という人もいるようです。これは違反にならないのでしょうか。
信号待ちでヘッドライトを消すのは「思いやり」
夜、クルマを運転するときにはヘッドライトをつけることが法律で義務付けられています。しかし、信号待ちのときはヘッドライトを消す、という人もいるようです。これは違反にならないのでしょうか。
夜の道路を運転していると、信号待ちのときにヘッドライトを消しているクルマをちらほら見かけることがあります。
大きな理由としてあげられるのは、対向車がライトの光を眩しく感じないように、気を遣って消している、というものです。
実際にSNS上では「うちのクルマのLEDヘッドライトがなかなか光量あって、対向車に迷惑かなと思って信号待ちの間は消してる」「対向のクルマが登り傾斜だと眩しい」「自分のクルマ、LEDライトで正直眩しい」「ライトを付けたまま先頭で信号待ちをしていたら、対向の先頭クルマに何回もパッシングされた」などという声が見受けられます。
とくに明度の高いLEDライトに関しては眩しいと感じる人が多く、ドライバー側も気を遣っているようです。
これに似た現象として、「蒸発現象」というものがあります。自分のクルマのライトと対向車のライトが交錯する場所に歩行者がいると、光の乱反射によりその歩行者が見えなくなってしまう、というものです。
雨の日にも起こりやすく、歩行者に気付けず事故につながるおそれも。
このような視界不良によるトラブルを起こさせないために、信号待ちの間はヘッドライトを消しているという人が一定数いるようです。
しかし、ヘッドライトの使用について、道路交通法第52条では「車両等は、夜間(…略…)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする」と定められています。
つまり、夜間の走行中は「必ずヘッドライト」を点けなくてはならないという内容になっているのです。
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