「駐車」と「停車」の違い、説明できますか? 知らないと「うっかり違反」の可能性も… 車内で「仮眠」する際も要注意!

クルマにまつわる用語の「駐車」と「停車」。よく似たイメージの2つの言葉ですが、どのような違いがあるのかをあらためて解説します。

「駐車」と「停車」の違いとは

 クルマを“動かない状態”にすることについて、「駐車」と「停車」という2つの言葉がありますが、それぞれの違いを聞かれても「明確に説明できない…」という人もいるでしょう。
 
 しかし両者で何が違うのかを正確に覚えておかないと、うっかり交通違反をしてしまう可能性も。
 
 そんな事態を避けるため、あらためて「駐車」と「停車」で何が違うのかを解説します。

「駐車」と「停車」。違いを知らないと「うっかり違反」も…
「駐車」と「停車」。違いを知らないと「うっかり違反」も…

 まず「駐車」とは一体どのような状態なのか、道路交通法第2条第18号で以下のように定められています。

「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」

 これを要約すると、「人を待っている」あるいは「5分以上の積み下ろしをしている」といった状況などは、“継続的にクルマが止まっている状態”として「駐車」に該当します。

 また、運転手がクルマから離れているため“ただちに動かせない状態”も同様に「駐車」に当たります。

 一方で、「停車」については道路交通法第2条第19号に「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と記載されています。

 例えば、人の乗り降りで一時的にクルマを停止させている場合(人を待っている状態ではない)や、5分以内の荷物の積み下ろしは、駐車ではなく「停車」に該当します。

 また、運転手がクルマから離れていても、“すぐに運転して移動できる状態”であるならば、これも「停車」として扱われます。

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