知らない人多すぎ!「電動キックボード」の無免許運転が多発!? ややこしい「免許&ヘルメット不要」の条件とは
2023年7月の道路交通法の改正により、無免許でも乗れる「電動キックボード」が登場しました。しかしなかには免許が必須の機種もあり、間違った認識が広がっていることが懸念されます。
免許なし・ヘルメット任意でOKな「電動キックボード」とは?
街中で見かけるキックボードには、バッテリーとモーターを搭載した「電動キックボード」があります。
しかし、2024年2月に名古屋市中区で無免許のドライバーが電動キックボードで一方通行を逆走し、横断しようとした歩行者を轢き逃げした人身事故のニュースが話題になったことを覚えている人も多いでしょう。
2023年7月の道路交通法の改正によって、運転免許証が不要で乗れる電動キックボードが登場し、免許必須の機種と免許不要の機種が混在しています。しかし、その区分の認識が広まっておらず、誤った乗り方をしている人がいるといいます。
前出の人身事故では、被告は取り調べで「無免許でも乗れると思っていた」と話しているようです。
事故は免許が必要な電動キックボードを操作し、しかも一方通行を逆走。さらに人身事故を起こし、十分な救護活動も行わず、さらに警察への報告も怠り逃走という悪質なものでした。
もちろん無免許で逆走し、事故を起こした被告に重大な責任があるのですが、そこには電動キックボードを取り巻く状況や制度の不備も多々見受けられると指摘されています。
そもそもどんな免許が必要なのでしょうか。また、免許が必要な電動キックボードと不要な機種の違いとは何なのでしょうか。
まず、電動キックボードは動力(モーター)を使って走行する乗り物で、法的には「車両」扱いです。正確には「一般原動機付自転車」(いわゆる原付)に区分されます。
そのため、公道を走行するためには自賠責保険に加入して市町村で登録し、ナンバーを発行する必要があります。
また「原付」ですから、ブレーキやヘッドライト、バックミラー(保安部品)の装着および走行時のヘルメット着用が義務化されており、原付免許がなければ「無免許運転」になります。
普通免許に付随しているので、クルマが運転できれば自動的に電動キックボードも運転することが可能です。
一方で、ややこしいのは2023年7月に道路交通法の改定で追加された「特定小型原動機付自転車」です。
「特定」とは、電動機(モーター)の出力が0.6kW以下、長さが1.9m以下、幅が0.6m以下、さらに最高速度が20km/h以下のものと定義され、「特定」に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で乗れるようになりました。
街中に点在するステーションで借りられる電動キックボードは「特定」のみですが、ヘルメットは「努力義務」となっており、高校生以上であれば、車道脇を“ノーヘル”でクルマと並走するという規定になっています。
また原則として車道を走行するものの、「普通自転車等及び歩行者用専用」の道路標識が掲げられた場合のみ歩道も走行可能。その場合は6km/h以下、最高速度表示灯を点灯させるモードに切り替えなければなりません。
ただ、現状は自転車専門店やキックボード専門店などで購入されるばかりでなく、「特定」ではない「一般」の「原動機付自転車」までもがさまざまなお店で販売されています。
しかもお店側は登録などの手続きを購入者に委ねており、結果として免許を所持していない(=交通ルールを理解していない)ユーザーが、登録せず自賠責保険に未加入のままで、市街地を走り回るケースが多発しているのです。
自転車でさえ、まともに取締りが出来てないのに
こんな凶器を公道に放ったんだから法律を作った人間に責任取らせろよ!
さっきモペッドいたなー
乗ってるの見たら「やはりこれ系だよね」って人