トラックの荷台に人が乗ってる!? 違反にならないの? 「お祭り」や「引っ越し」でも見かける“珍・光景” 許可されるケースとは

トラックの荷台に乗ってもいい状況があるといいます。一体どういったケースでは許されるのでしょうか。

クルマの荷台には乗っちゃダメ でも例外もあり

 トラックの荷台に人が乗っているのを見かけたことがあるという人もいるかもしれませんが、基本的には荷台に人が乗ることは禁止されています。
 
 しかし、特別な状況では荷台に乗車できる場合があります。いったいどのような時に、荷台に乗ることができるのでしょうか。

トラックの荷台に乗車… OKなの?(画像:写真AC/イメージです)
トラックの荷台に乗車… OKなの?(画像:写真AC/イメージです)

 いわゆるトラックや軽トラなど、クルマの後部が荷台になっているタイプの貨物自動車では、荷台の部分に人を乗せることは法令で禁止されています。

 道路交通法第55条では「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」と定められています。

 トラックの荷台はシートやシートベルトもなく、人が乗るために設備された場所ではないため、基本的には人が乗車することはできないということです。

 一方で「貨物自動車」について「当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」とも書かれています。

 つまり、荷物を載せている時で、その荷物を見張っておく必要がある場合には、例外的に人を乗せて走行することができるというものです。

 ただし、荷物を見張っておく目的があるとしても、その人数は最小限度とされているため、必要以上に大勢の人を乗せることはもちろん禁止です。

 もし荷物を載せていないトラックの荷台に人だけが乗車していたり、必要以上の人数が乗車していたりする場合は、「乗車積載方法違反」として違反点数1点と、普通車であれば6000円の反則金が科されます。

 また、これ以外にも、お祭りなどでトラックの荷台におみこしや太鼓などとともに人が乗っていることがありますが、これは荷物の看守目的での乗車とは事情が異なります。

 お祭りでトラックの荷台に人が乗車する行為は「荷物の看守」には該当しないため例外に当たらず、この場合は管轄の警察署に「荷台乗車許可申請書」を提出して許可を得る必要があります。

 申請書には、クルマのナンバーやサイズなどの情報に加えて、運転する期間や出発地と目的地のほか、経由地や通行する道路など様々な情報を記入して、出発地点を管轄する警察署への提出が必要です。

 また、荷台に乗車させる最大人数を記入しなければなりませんが、千葉県警察によると、社会通念上、道路の危険、交通の安全と円滑に支障を及ぼす場合等は人員の削減を求める場合があるといいます。

 荷台には乗員を守る装備はついていないため、走行中に振り落とされるリスクも高く、過去には走行中のトラックの荷台から人が転落して亡くなる事故も発生しています。

 お祭りなどの理由であっても、事故のリスクが想定される以上は、正しく届け出をして許可を得た上で安全に配慮した運行が大切です。

※ ※ ※

 トラックの荷台に人を乗せて走行することは基本的には禁止されていますが、荷物を看守する時や警察署に届け出をして許可を得たときには、人を乗せて走行することが可能です。

 しかし、そもそも荷台は人が乗るための場所ではないため、積極的に乗っていいということにはなりません。

 やむを得ず人を乗せる場合にはできるだけ短時間、短い距離に止め、スピードや運転操作にも特に注意して安全運転を心がけましょう。

【画像】「えっ…!」これが「うっかり違反行為」です!(24枚)

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1件のコメント

  1. 俺も子供たち乗せたよ。神輿運搬時。
    但し、安全が損なわれるような立っていたりせず、全員座らせてだけどな
    法的に問題なし

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