免許証に記載された「中型車(8t)に限る」って…ナニ? 意外と知らない「謎の注釈」は何のため!? 「中型免許」で運転できるクルマとは
2007年6月1日以前に取得された普通自動車免許には、「中型車は中型車(8t)に限る」という注釈が記載されています。この「中型車(8t)」とは一体どんなクルマで、何の役に立つ記載なのでしょうか。
「中型車(8t)に限る」って……何なの?
2007年6月1日以前に普通自動車免許(以下、普通免許)を取得した人は、免許証の種類が「中型」となり、免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
この「中型」とはどのような免許で、「中型車(8t)」とは一体どんなクルマなのでしょうか。
そもそも「中型免許」というのは、「普通免許を1年以上保有している上で、36時限以上の教習を修了した19歳以上の人」が受験できる免許のこと。
保有していることで、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車人数29人以下の「中型自動車」を運転することが可能になります。
この中型免許は2007年6月2日に創設されましたが、同時に普通免許で運転できる車両総重量が8tから5tへと引き下げられました。
しかし、このルールだと中型免許創設以前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した人は、いきなり8t未満の車が運転できなくなってしまいます。
このようなトラブルを防ぐために、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証を「8t限定中型免許」とし、以前と同じように8t未満の中型車までは運転できるようにしたので、2007年6月1日以前に免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類されたうえ「中型車(8t)に限る」の注釈が付いているのです。
ちなみに、2017年3月にも道路交通法が改正され、車両総重量7.5t未満まで運転可能な「準中型免許」が新たに誕生。
これに伴い、普通免許で運転できる車の車両総重量が3.5t未満に変更となり、今度は改正前に取得した普通免許が「5t限定準中型免許」に変更されています。
私は、大型免許を持ってますが、記事のように「中型車は、8トンに限る」と条件欄にありますが大型免許を所持してるのですからこのような条件必要ないかと思いますが…よくわかりませんねえ?
視力が悪くなった、深視力が不合格等、大型車を運転しなくなった時に大型免許を返納した場合 中型車は8tに限るが記載されている事で普通免許にならずに中型免許になり中型車は8tに限ると旧普通免許になります。(4t車)まで乗れます。
> 一方で、「8トン車」と呼ばれるトラックは「8トン」とは呼ばれているものの、最大積載量が10トンを超えるため、8t限定中型免許では乗ることはできません。
お前は何を言ってるんだ(ミルコAA略
8tって、よく食品物流センターを出入りしてる、4t車って呼ばれてる長いやつでしょ。