パーキングメーターの「休止」表示 路上駐車しても大丈夫? まさかの「うっかり駐車違反」を防ぐために注意すべき点とは

料金を支払うことで一時的に路上駐車が可能になるパーキングメーターですが、休止と書かれた時間では自由に路上駐車してもいいのでしょうか。

パーキングメーターが「休止」表示! 路上駐車しても大丈夫?

 市街地などでは、短時間であれば料金を支払うことで路上駐車が可能になる「パーキングメーター」が設置されていることがありますが、「休止」と表示され作動していない時間帯もあります。
 
 パーキングメーター休止中の時間帯では、この区間に駐車することができるのでしょうか。

休止中のパーキングメーター前に停めてOK?
休止中のパーキングメーター前に停めてOK?

 パーキングメーターが設置されているのは「時間制限駐車区間」というエリアで、一定の時間に限って駐車することができる区間です。

 これは、短時間駐車の需要が多い都市部や市街地などに設置されているもので、駐車できる場所や方法、時間などは道路標識等で表示されています。

 パーキングメーターを利用する際には、道路上に整備された枠の中にクルマを停めて、パーキングメーターで料金を支払います。

 先払いでクルマの有無を自動で検知する仕組みなので、利用を終える時は制限時間内にクルマを動かすだけで、事後処理などは不要です。

 このパーキングメーターには作動時間があり、作動時間中は料金を支払うことで決められた時間内は路上駐車できますが、実際に駐車できるかどうかは、その場所にどのような標識があるかを確認しなければなりません。

 例えば、青い丸の標識に「P」の文字と「9-19」や「60分」と書いてあれば、その場所は時間制限駐車区間で、9時から19時の間であれば、60分を限度に路上駐車できるという意味です。

 さらに、その標識の下に補助標識として「日曜・休日を除く」や「1月1日から3日を除く」と書いてあれば、その期間は時間帯に関わらずパーキングメーターが作動しないということになります。

 しかし、時間制限駐車区間の標識に加えて「駐車禁止」の標識がある場合は、その標識で指定された時間帯に路上駐車すると駐車違反となってしまうため注意が必要です。

 これらを踏まえると、駐車制限駐車区間ではパーキングメーターを利用することで短時間の路上駐車が可能ですが、パーキングメーターの作動時間以外の時間帯は、駐車禁止の標識で定められた時間帯に路上駐車すると駐車違反となります。

 一方で、駐車禁止の標識がなく、単に時間制限駐車区間の標識しかない場合は、パーキングメーターの作動時間外であっても、路上駐車は違反とはならないということになります。

 同様に、駐車禁止の標識がある区間でも、パーキングメーターの作動時間外で、駐車禁止の時間帯にも該当しない隙間の時間がある場合には、駐車違反となることなく路上駐車することが可能です。

 また、場所によっては「貨物車」などの道路標示があり、乗用車では利用できない場合もあります。この場合、時間内で料金を支払ったとしても駐車違反にあたる可能性があるので、利用前には道路標識や標示などをよく確認することが大切です。

※ ※ ※

 似たような設備として「パーキングチケット発給設備」があります。

 この場合では、料金を入れてチケットの発給を受け、フロントガラスの見やすいところに掲示することで駐車が可能になります。

 いずれも、交通量や周囲の状況に合わせて設置されています。利用する際には標識などをよく確認し、うっかり駐車違反として検挙されないように注意しましょう。

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