「ガソリン」をペットボトル等に入れて運ぶことは可能? 実は厳重なルールが存在! 覚えておきたい取扱方法とは
指定数量や運搬の規格に適した素材ってなに?
そもそも指定数量とは危険性の高いガソリンや灯油、軽油などの液体に関して、ユーザーが扱うことのできる最大量のことです。
ガソリンの指定数量は200リットルで、灯油や軽油は1000リットルになります。
指定数量より多い危険物は、技術基準を満たし、消防署で許可を受けた施設でしか扱えません。
そして、指定数量未満の危険物を扱う場合は、前述したように各市町村の火災予防条例に従う必要があります。
指定数量の半量以上、つまり100リットル以上を扱ったり保管するときは、消防署へ届け出が必要です。灯油や軽油であれば500リットル以上です。
指定数量の5分の1以上、40リットル以上のガソリンを扱う場合は、決められた基準にのっとり空地を確保したり、建築設備を整えたりする必要があります。灯油や軽油なら200リットル以上です。
届出をしなくても扱えるのは、指定数量の5分の1未満の量で、ガソリンなら39.9リットルまでです。
ちなみに、ガソリンの運搬容器には、金属製容器やプラスチック容器、ジェリカン容器の3種類があります。
金属製容器は、危険物保安技術協会が行った性能試験確認を受けたものが推奨されています。
さらに、2024年3月からは国際海事機関が採択した危険物の輸送に関する規程に適合していると示す表示(UN)または容器記号「3H1」が付されたプラスチック容器が使用できるようになります。
容器の規格は、金属容器の場合は最大容量22リットル、プラスチック容器の場合で最大容量10リットルまでと定められています。
また、危険物輸送に使用する際には、容器の製造日から5年以内でなければならないと明記。
乗用に供する車両による運搬で使用する場合は、留意することとも定められています。
容器記号の「3H1」には、方形もしくは多角形の断面形状のジェリカン容器も使用可能です。
材質はプラスチックが使われており、天板が固着式であると示されている物が使用できます。
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これらのプラスチック容器は硬質なものであり、ペットボトルの素材とは大きく異なります。
指定数量以下のガソリンを自宅などで保管する場合であっても、ペットボトルは使用せず、運搬の規格に適したものであると良いかもしれません。
ツッコミどころ満載なのだが、「指定推量」という用語は無い。「指定数量」の誤記と思われ
また、危険物の規制根拠は「引火点」であり、沸点とかでの規制はしないのが一般的だ。何を根拠に記載しているのか、非常に疑問に思う次第である。
「指定推量」は「指定数量」の誤記。一般的に危険物の規制は「引火点」で行われ、沸点等での規制はしない。もっとよく理解のうえ記述するべきと思う。
この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
いい加減だな、指摘したら指摘したところだけ修正してる。見直すことはしないんですねタイトルも誤記のままですが?!
「ガソリンは空気よりも重く、穴やくぼみなどに溜まりやすい、、、」液体だったら当然でしょ?ガソリン蒸気(べーパ)のことを言いたいんじゃないの?受け売りで書くからこういうこと成るのかな?!