「免許不要」で乗れる電動キックボード、始まる! ヘルメット着用は努力義務… 安易な乗り物ではないルール&罰則は?

気をつけたいのは歩道や路側帯の通行、具体的には?

 そして運転する上で特に気をつけたいのは歩道や路側帯の通行です。

 自転車などの通行が許可されている歩道では電動キックボードを運転できる場合もあります。

 実は特定小型原動機付自転車の中でも、以下の5つの要件を満たした「”特例”特定小型原動機付自転車」でなければ歩道や路側帯を走ることはできません。


 1)歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色)を点滅させていること

 2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出すことができないものであること

 3)側車を付けていないこと

 4)ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること

 5)鋭い突出部のないこと

電動キックボードに関する案内(画像引用:大阪府警察 自転車対策室)
電動キックボードに関する案内(画像引用:大阪府警察 自転車対策室)

 特例特定小型原動機付自転車の通行が許可されている歩道には、歩行者と自転車のマークが描かれた道路標識や自転車マークの道路標示などがあるため、よく確認することが重要です。

 とはいえ歩道は歩行者優先であるため、歩道のうち車道寄りの部分か、普通自転車通行指定部分を通行しなければならないほか、歩行者の妨げになるときは一時停止をする必要があります。

 また電動キックボードメーカーの中には、時速6km程度のスピードでバランスを保つのは意外に難しいという点を指摘する会社もあり、特例特定小型原動機付自転車の走行が許可されている歩道であっても、十分に注意して運転することが大切といえるでしょう。

※ ※ ※

 7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードについては「特定小型原動機付自転車」として16歳以上の人が免許不要で乗れるようになりますが、免許不要であるからといって自由に運転できるわけではありません。

 きちんと交通ルールを理解した上で、基準に適合した電動キックボードの使用を心がけましょう。

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