車に「ステッカー」貼っちゃいけない場所がある? 場所によっては違反に!? イメチェンカスタムの注意点とは
手軽にクルマをカスタムできるとあって、ステッカーを貼って自分好みに仕上げるのは楽しいものですが、貼る場所によっては車検に通らなくなることがあります。ステッカーを貼るときは、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
手軽な「ステッカーカスタム」で注意すべきこととは?
愛車を自分好みにしたいとき、「ステッカー」を貼るのが手軽なカスタムとして人気です。
しかし、クルマにはステッカーなどを貼ってはいけない場所があるというのです。一体どういうことなのでしょうか。
国土交通省が定める「道路運送車両法」の保安基準で、フロントウインドウと運転席・助手席のサイドウインドウにはステッカー類を貼ってはいけないと明記されています。
一方、「道路運送車両3法施行規則」の第37条の3(検査標章)では、「自動車検査登録制度(車検)を通過した車両は、『検査標章』を前面ガラスの内側に前方から見やすいように表示すること」という規約があります。
「(車検の)検査標章」とは、ルームミラーの裏あたりに貼られている四角いステッカーです。もうひとつ、フロントウインドウの左上にステッカーが貼られていることもあり、こちらは12ヶ月点検または24ヶ月点検の法定点検が完了したことを表示しているものです。
では、検査標章を剥がしてしまうとどうなるのでしょうか。
この場合、いわゆる「非車検」状態となり、公道での走行ができなくなります。違反すれば50万円以下の罰金、さらに違反点数6点が加算され1発免停、前歴がなければ30日間の免停、最悪の場合は6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
これらを考慮すると、ステッカーを貼っていいのは「リアウインドウ」と「ボディ」ということになります。またヘッドライトやテールライト、ウインカーなどの灯火類に被ってしまうのもNGとなります。
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可視光線透過率70%以上確保でき、かつ視界を妨げないステッカー類やカーフィルムはフロントガラスに装着可能とされています。
また最近では、例外的に「盗難防止用」のステッカー(警告や盗難防止システム装備の表示など)は、前部(運転席&助手席)のサイドウインドウ下部から100mm以下、または開口部後方から125mm以下の位置に貼ることができるとされています。
フロントガラスに吸盤でマスコットを大量にぶら下げている頭の弱い人を極稀に見ますが。
吸盤も駄目ですよね。