じわじわ復活!?な「カート走行」って違法じゃない? 外国人に人気な「カート」が公道を走れるワケとは
東京都内で見かけることもあった公道を走るカートは、新型コロナの影響も落ち着き外国人観光客が増加していることを受けてか、街中で再び見かけるようになりました。この公道カートにはどのようなルールがあるのでしょうか。
「公道カート」の定められたルールとは
東京の渋谷や新宿といった繁華街で、ゴーカートのような車両で公道を走る外国人観光客を見かけることが多くありました。
コロナ禍でいったんは減ったものの、最近再び見かける機会が増えつつあります。この公道をカートにはどういったルールがあるのでしょうか。
日本政府観光局(国際観光振興機構)が発表している訪日外国人数は、2023年3月推計値で181万7500人でした。これは、米国をはじめとした欧米豪中東地域からの大幅な増加が影響しており、2022年10月の個人旅行再開以降で最高を記録したといいます。
そんななか、増えているのがカートで公道を走行する光景です。
SNSでも「公道カートに遭遇。インバウンド来てる気がする」「公道カート復活してる」「久々に公道を走るカート見かけたわ」と遭遇するユーザーの声も見られます。
公道カートというと、数年前に「公道マリカー問題」が発生したことでかつて話題を集めました。
当時、任天堂の許諾なくレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名に用いていたほか、キャラクターに扮したコスプレ姿で都内を走れると宣伝していたことで、任天堂とカート運営業者の間で、訴訟にまで発展する事態となった問題です。
このためユーザーの多くは、公道を走るカートを見て「マリオカート」を連想する人も多いかもしれません。
最近ではこうしたコスプレ姿は見られませんが、カートで走る光景自体は街中で再び見られるようになっています。
ではそもそも、カートが公道を走ることは違法ではないのでしょうか。またどういったルールがあるのでしょうか。
実はカートは、「ミニカー」と呼ばれるジャンルに分類されます。
ミニカーは全長2500mm以下×全幅1300mm以下×全高2000mm以下、総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下と定められており、かなりコンパクトなサイズ感であることが分かります。
そんなミニカーは、道路運送車両法では「原付一種」に区分されていますが、道路交通法では「普通自動車」に該当します。
このため、法定速度は原付一種の場合30km/hですが、ミニカーは普通自動車に該当するため60km/hであるほか、ヘルメット着用も必要ありません。
ミニカーは普通自動車でありながら原付一種の要素も持ち合わせた小回りの利くコンパクトな車両であるといえるでしょう。
このように、公道カートは道路交通法に違反しない範囲内で走行している分にはまったく問題がなく、国際免許証があれば外国人でも運転が可能です。
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公道カートはいまだ外国人から人気を集めていますが、身体は車体に覆われておらず、またヘルメットも着用していないため、事故発生時のリスクも少なくないでしょう。
今後大きな事故にならないよう、安全面の考慮が課題となってくるかもしれません。
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