「救急車」は普通免許で運転できる!? 「はたらくクルマ」操るにはどんな免許が必要?
クレーン車や救急車、ターレに連節バスなど、「はたらくクルマ」を運転してみたいと、憧れている人も多いのではないでしょうか。そんなはたらくクルマを運転するには、どのような免許や資格がいるのでしょうか。
日本の運転免許制度とは?
救急車や消防車、路線バスやクレーン車など、「はたらくクルマ」はちょっと気になる存在です。機会があれば一度運転してみたいと思っている人も少なくないのではないでしょうか。
といっても、はたらくクルマの多くは運転するのにそれぞれに応じた資格や免許が必要で、たとえ望んだとしても簡単に叶うわけではありません。
では、いったいどんな資格や免許が必要なのでしょうか。それを知るにはまず日本の運転免許制度を理解する必要があります。
クルマを運転する人は、当然ながら運転免許(以下、免許)を保有していることと思います。免許にはたくさんの種類があり、多くの人はいわゆる「普通免許」、正式には「普通自動車第一種免許」を取得しているでしょう。
免許は名称の前半が「運転できるクルマの種類」を指し、後半は「運転の目的」を示しています。たとえば普通自動車第一種免許の場合、運転できるのは「普通自動車」になり、「第一種」という区分で運転の目的を表しています。
運転の目的(区分)には3つの種類があり、「第一種」は一般的な目的で運転するための免許です。一般的という意味の解釈は難しいのですが、「第二種」が旅客運送、つまりお金をもらって人を運ぶ目的の免許で、もうひとつが「仮免許」という免許取得のための練習用の免許です。それらの目的以外が一般的ということになります。
免許で分けられた運転できるクルマの種類は、現在は全部で9種。二輪車系の3つ「大型自動二輪車」、「普通自動二輪車」、「原動機付自転車」を除いた6種は以下の通りとなります。
●大型自動車
「車両総重量1万1000kg以上」、「最大積載量6500kg以上」、「乗車定員30人以上」のうちひとつでも条件に該当する自動車
●中型自動車
「車両総重量7500kg以上1万1000kg未満」、「最大積載量4500kg以上6500kg未満」、「乗車定員11人以上30人未満」のうちひとつでも条件に該当する自動車
●準中型自動車
「車両総重量3500kg以上7500kg未満」、「最大積載量2000kg以上4500kg未満」のどちらか、または両方に該当し、「乗車定員10人以下」の自動車
●普通自動車
「車両総重量3500kg未満」、「最大積載量2000kg以上」、「乗車定員10人以下」のすべての条件に該当する自動車
●小型特殊自動車
「全長4.7m以下×全幅1.7m以下×全高2.0m以下(ヘッドガードなど指定外のパーツに限り2.8mまで可)」、「最高速度15km/h以下」のすべての条件に該当する特殊な構造の自動車
●大型特殊自動車
小型特殊自動車の条件をひとつでも超える特殊な構造の自動車
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これらの車両にそれぞれ免許があるほか、750kgを超える他車をけん引する際に必要な「けん引免許」があります。もちろん他車をけん引するにはけん引免許だけでなく、けん引するクルマに応じた免許が必要となります。
なお、二輪系と小型特殊には第二種免許は存在しません。また、仮免許があるのは大型、中型、準中型、普通の4つの免許のみとなります。
小型特殊自動車を運転するのに必要な免許は普通自動車運転免許以上ではなく、小型自動二輪車運転免許以上で運転できますよ。