定員4名の軽自動車に5人乗れる方法があった! ただ…推奨はされない? 合法的に可能なケースとは

日本独自規格となる軽自動車は、乗車定員が4名と決まっています。そんななか、条件付きで5名乗れる方法が存在するといいます。どのような方法なのでしょうか。

軽自動車に条件付きで5人乗れる方法とは

 クルマは車種によって乗車定員が決められており、軽自動車の場合では定員は最大4人です。
 
 そんななか、異例の「5人」乗れるケースがあるといいます。一体どのような方法なのでしょうか。

軽自動車に条件付きで5人乗れる方法とは(画像はホンダ「N-BOX」)
軽自動車に条件付きで5人乗れる方法とは(画像はホンダ「N-BOX」)

 軽自動車の2022年の販売台数は160万台超で、普通車も含めた新車販売台数のうち40%に迫る勢いです。

 国内新車販売台数ランキングではホンダ「N-BOX」が2023年2月まで6か月連続で首位をキープしているなど、軽自動車の人気の高さがうかがえます。

 軽自動車の魅力はさまざまですが、普通車よりも維持費が安いことや日本の車幅の狭い道路形状にあった小回りのきくコンパクトさ、運転しやすさなどが挙げられます。

 そんな軽自動車は、乗車定員が最大「4人」と決まっていますが、異例の「5人」乗れるケースがあるといいます。

 これについて、道路運送車両法の保安基準第53条第2項では以下のように定められています。

「自動車の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」

 つまり、12歳未満の子ども1.5人=大人1人と計算され、子供3人の場合は大人2人と換算できるということです。

 このため、仮に車内の運転席と助手席に大人2人乗り、後席に子供3人が乗る計5人乗車しても法的には問題ないということです。

 ただし、軽自動車には通常4人の乗車までしか想定されていないため、シートベルトなどの装備は運転席、助手席のほか後部座席に2人分しかなく、5人で乗車する場合は1人分足りません。

 この場合でも、道路交通法施行令第26条3の2において、法令に基づいて乗車定員を超えて乗車することにより、シートベルトを装着させることができない場合は装着を免除されることになっているため、法令上は問題なく5人乗ることができます。

 このように、合法的に軽自動車に5人乗車するという方法は存在します。

※ ※ ※

 一方で、警察庁が公表している「自動車後部座席同乗中死者のシートベルト着用・非着用別致死率」によると、事故の際に後席のシートベルト非着用時の致死率は着用時よりも高く、高速道路では着用時の約19.4倍、一般道路で着用時の約3.5倍となっています。

 さらに道路交通法第71条の3第3項では、自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないことが定められています。

 ただし上記のシートベルト装着の免除同様に、幼児3人分のチャイルドシートを固定して使用できない場合は、例外としてチャイルドシートの使用が免除されるといいます。

しかし、シートベルト非着用時の危険性同様に警察庁はチャイルドシートを適切に使用していなかった場合の被害の大きさは、適切に使用していた場合の約5.3倍にもなると警鐘を鳴らしています。

 このように、5人乗れるという方法は存在するものの、乗員の安全面を考えると無理に5人乗ることは避けたほうが良いでしょう。

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