馬! 自転車! 犬ぞり!? 「軽車両」に該当する“存在”って何? 対象と交通ルールとは? 違反で“免許”に影響あるのか
クルマで街を走っていると、車道を走る自転車が気になることもあります。自転車は「軽車両」に分類される乗り物ですが、自転車以外の「軽車両」にはどのようなものがあるのでしょうか。
自転車以外の「軽車両」ってどんなもの?
クルマを運転していると、車道を走るサイクリストの行動が気になります。自転車は道路交通法で「軽車両」に分類され、原則車道を走らなければいけない乗り物であることはよく知られていますが、軽車両について詳しく知っているという人は意外と少ないかもしれません。
では、軽車両とは一体どのような乗り物をさすのでしょうか。
軽車両については、道路交通法第2条第1項第11号のイおよびロに規定されています。
条文のイでは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)」と定められ、ロでは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」と決められています。
簡単に言うと、条文のイでは自転車のほかリヤカー・荷車や馬・牛、馬車・牛車、犬ソリなど、ロでは荷物を運ぶ原動機付きの手押し式運搬車などを示しており、それらが軽車両と呼ばれる乗り物です。
ただし、身体障害者用の車椅子や高齢者の歩行をサポートする歩行補助車などは歩行者扱いとなるため、軽車両には含まれません。
実際に馬車や牛車が道路を走る場面を見かけることは非常に少ないと考えられますが、これらも軽車両である以上、決められた交通ルールにしたがって通行する必要があります。
道路交通法第17条第4項や第18条第1項において、軽車両は道路の左側端を通行しなければいけないと決められているほか、道路交通法第19条においては軽車両同士が並進することを禁止しています。
さらに、道路交通法第34条第3項では「軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」と規定されているため、軽車両は2段階右折をする必要もあります。
たまに自転車がクルマと同じように右折レーンに入って曲がる光景を見かけますが、この行為もれっきとした交通違反なのです。
軽車両で交通違反をした場合、免許制ではないためクルマの違反のように点数が加算されることはなく、基本的に運転免許の更新などに影響はありませんが、罰則が科される可能性はあります。
たとえば、左側通行に違反した場合には3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、また右折方法の違反では2万円以下の罰金または科料という罰則が設けられています。
また基本的に運転免許に影響しないとはいっても、過去には自転車でひき逃げをした男性に対し公安委員会がクルマの運転免許を180日間の停止処分にした事例も発生しており、自転車で飲酒運転を繰り返したり、ひき逃げの人身事故を起こすなど悪質な場合には、クルマの運転免許にも影響するケースがあります。
クルマにせよ軽車両にせよ、運転する際には安全運転を心がけることが大切といえるでしょう。
それでは、今何かと話題に上がる電動キックボードはどのような扱いになるのでしょうか。電動キックボードは道路交通法の「車両」のうち「軽車両」ではなく、「原動機付自転車」に区分されます。
そして2022年4月の道路交通法改正により、「原動機付自転車」の中でも最高速度が時速20km以下、原動機の定格出力が0.6kW以下、かつ自転車と同程度のサイズの電動キックボードなどに関しては「特定小型原動機付自転車」に分類されることが決まっています。
さらに2023年7月1日からは、この特定小型原動機付自転車のうち最高速度が時速6km以下で、最高速度表示灯という緑色のランプを点滅できるといった一定の基準を満たすものについては、道路標識で通行が許可されている歩道や路側帯でも走行できるようになる予定です。
電動キックボードは「軽車両」ではないものの、今後一定の条件を満たせば自転車と同様に通行できるようになるといえるでしょう。
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軽車両の代表格は自転車ですが、実は馬車や牛車なども該当します。軽車両で交通違反をすると違反点数は加算されないものの、罰則を受ける可能性があるほか、大きな事故につながるおそれもあるため、交通ルールを守って運転することが非常に重要です。
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