高速道で「緊急停止!?」 万が一の事態にドライバーは「何をすべき」? 二次災害を防ぐ「緊急時の3原則」とは
年末年始は帰省やレジャーのために高速道路を利用する機会が増えます。事故や故障でやむを得ず路肩などに停止した場合、当事者や後続車のドライバーはまず何をすべきなのでしょうか。
やむを得ず路肩へ停止しても「路上に立たない!」
高速道路を走行中、やむを得ず路肩などに停止してしまった場合に、ドライバーはまずなにをすれば良いのでしょう。
警察庁は万が一の事故や故障などの緊急事態から二次災害を防ぐための「緊急時の3原則」を発表し、ドライバーらの行動指針について示しています。
高速道路を走行中、交通事故や故障などの緊急事態が発生して車両を停止することがあります。
ただ緊急事態とはいえ高速道路上で車両を停止することは、本線上はもちろん、路肩でも大変危険です。
近年では、高速道路の本線車道や路肩で路上に降り立った人が、後続車など他の車両にはねられ死亡する事故が多発しています。
高速道路は歩行者が進入しない自動車専用道路であるため、後続車のドライバーも路上にまさか人が立っているとは思わず、気付くのが遅くなってしまうことが多いのです。
さらに一般道路よりも車両の走行速度が速いので、死亡事故につながりやすくなっています。
このような人対車の死亡事故を防ぐために、高速道路における緊急時の3原則について警察庁が発表しています。
具体的には「路上に立たない!」「車内に残らない!」「安全な場所に避難する!」の3つです。
まず最初にすべきなのは、やむを得ず高速道路の本線で駐停車する際に、後続車に対して安全措置をおこなうことです。
車両のハザードランプ(非常点滅表示灯)を点灯させ、できるだけ路肩に車両を停車させます。停車させてもハザードランプは点灯させたままにしておきましょう。
その後、停車した車両の後方、後続車から見えやすい場所に三角停止表示板(警告反射板)や発煙筒など停止表示機材を設置もしくは使用し、車両が停止していることを周りに知らせます。
人対車両の死亡事故は、夜間にとくに多く発生しており、停止表示機材を使用していなかったことによる歩行者発見の遅れが、事故の原因のひとつといわれています。
夜間は昼間に比べ視界が悪く、後続車へ危険を知らせる処置の重要度が増します。
そのためには高速道路を走行する前に、停止表示機材がクルマに搭載されているか、また発煙筒の使用期限が切れていないかを事前に確認しておくことが大切です。
三角停止表示板や発煙筒の使い方も事前にチェックしておくと、いざという時に慌てずに済みます。
こういった安全処置を速やかにおこなうのは大切なことですが、その際にも路上にそのまま立っていてはいけません。
一般道路では故障や事故の際、車両のそばで電話連絡をする運転手の姿をよく見かけます。
しかし高速道路ではクルマのそばに立っていたり、事故の相手と口論をしていたりするところを後続車にはねられてしまう死亡事故が多いのです。
車両を停止させた時には停止表示機材を使用したうえで、乗員は路上には立たず、速やかに路肩へ退避して安全を確保するようにしましょう。
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