ゴールド免許が「ブルーに格下げされるケース」知ってた? 違反や事故なくても「降格」の場合も
ゴールド免許は取得できると嬉しいですが、なかにはブルーに格下げされるケースがあるといいます。
ゴールド免許がブルーに格下げされるケースとは
無事故・無違反の証である「ゴールド免許」ですが、ブルー免許に格下げするケースがあるといいます。
どういった場合なのでしょうか。
運転免許証(以下、免許証)には有効期限が記載されている帯があり、色はグリーン、ブルー、ゴールドの3種類があります。
そのうちゴールド免許は、免許取得後に継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ違反やけがのある事故を起こしていない人が対象で、無事故・無違反の優良運転者の証となります。
ゴールド免許を取得することで、免許証更新の際に講習時間の短縮ができたり、講習手数料が安くなったりなどのメリットのほか、SNSでは「ゴールド免許になった!」と取得者の声も見られ、取得できたことで誇らしい、嬉しい気持ちになる人も多いといえます。
しかしそんなゴールド免許も、気を抜くとブルー免許へ格下げされてしまうケースがあるといいます。
ブルー免許は、初めて免許を更新した「初回更新者」のほか、有効期間5年以上、かつ違反点数3点以下の軽微な違反1回のみの「一般運転者」や、違反が複数回あるほか、けがのある事故を起こした「違反運転者」(有効期間3年)が対象です。
ブルー免許に格下げされてしまうケースとして、そもそもゴールド免許を取得するためには「無事故・無違反」が条件となるため、1回でも交通違反をしてしまうことでブルー免許となってしまいます。
なお、免許証の色にかかわらず、違反やケガのある事故は、誕生日の40日前から遡って5年間の件数がカウントされます。
このため、たとえば更新年の誕生日の10日前に交通違反を起こしてしまっても、対象となる5年間に違反などがなければゴールド免許で更新されますが、その次の期間にカウントされ、次回の更新ではブルー免許となります。
ちなみに、事故や違反を起こしてもゴールド免許に影響しないケースもあります。たとえば「泥はね運転」や「免許不携帯」などは違反点数が付かないため、違反をしても次回の免許更新には影響しません。
また違反や事故を起こしていていなくても、免許証の更新期間中に更新手続きをしなかった場合、免許証自体が失効となることで、「継続」しているとは言えないため、ブルーに格下げとなってしまいます。
ただし、千葉県警察ウェブサイトの「有効期限が過ぎてしまった場合の手続き」のページでは、「やむをえない理由で有効期限が経過して6か月以内の方」の該当する人については、免許を受けていた期間が継続しているものとみなされるとしています。
つまり、やむを得ない場合の失効で、かつゴールド免許に該当する条件とみなされる場合のみ継続で交付されますが、更新前5年間に無事故・無違反であったことが前提となります。
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念願の「ゴールド免許」を取得しても、気を抜いて交通違反をしてしまった場合のほか、免許をうっかり失効してしまわないよう気をつけましょう。
更新忘れそのものが最終的には道路交通法第92条の2(免許証の有効期間)、第101条(免許証の更新及び定期検査)とそれに関連する施行令33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)の法律違反だろう。
法律の定めや施行はあんたが決めることではない