3年・5年で更新する「運転免許証」意外と知られてない「2年・4年で更新するケース」ってどんな時?
一般的に3年、5年で更新する運転免許証ですが、なかには2年・4年で更新するケースがあるといいます。これはどんな時なのでしょうか。
運転免許証の2年・4年で更新するケースとは
運転免許証(以下:免許証)は、一般的に3年や5年のタイミングで更新を迎えますが、2年や4年といった異例のタイミングで更新となる人もいるといいます。
これはどういった場合なのでしょうか。
免許証には有効期間があり、一定期間ごとに更新の手続きをする必要があります。その期間は免許証の区分に応じて異なりますが、3年もしくは5年というのが一般的です。
たとえば、初めて運転免許を取得した「新規取得者」は、有効期間が3年となるほか、初めて免許を取った人が更新する場合は、「初回更新者」として同じく3年となります。
ほかにも、過去に複数回の交通違反があったり、人身事故を起こしたことのある人は「違反運転者」として3年、軽微な違反が1回のみであれば「一般運転者」として有効期間は5年です。
また、過去5年間に交通違反や人身事故がない人は「優良運転者」として、有効期間が5年の免許証が交付されます。
なお、この区分に応じて免許証の有効期間が記載される部分にある帯の色も異なり、新規取得者がグリーン、優良運転者がゴールド、それ以外の人はブルーとなります。
一般的には、この5つの区分に応じて有効期間と帯の色が決定されますが、なかにはこの有効期間とならない人もいます。ではどういった場合なのでしょうか。
免許更新が変わるタイミングのひとつに、有効期間満了前でも事前に更新手続きができる「特例更新」という制度があります。
これは、やむを得ない理由により運転免許証の更新期間に適性検査を受けることが困難であると予想される場合に更新期間前に申請する更新のことで、海外渡航、病気やケガの療養、出産などを控えている人などが対象となります。
この制度は道路交通法101条の2第1項に定められた制度で、有効期限切れを起こすことなく更新手続きができるため、免許証の失効をさせずに済むメリットがある一方で、更新後の有効期間が最長1年間短くなることがデメリットです。
免許証の有効期間が誕生日を基準に定められているため、通常の更新では前の更新から3回目または5回目の誕生日の1か月後が有効期間となります。
このため、たとえば5年の更新する人が有効期間を迎える年の誕生日の2か月前に特例更新の制度を利用して更新した場合、本来の有効期間にあたる2か月後の誕生日が1回目とカウントされてしまうため、5回目の誕生日の1か月後までの期間が4年3か月となり、実質1年間短縮されて「4年」となります。
これが初回更新者や違反運転者など、本来3年となる有効期間の人だった場合は、3回目の誕生日の1か月後である2年3か月後となります。
このように、特例更新をおこなう日と誕生日とのタイミングによっては、「2年」や「4年」など、本来はない有効期間の免許証が交付されることになります。
また高齢者の免許更新についても、一般的な更新と異なるケースがあります。
これは、免許証の更新手続きをおこなう期間が有効期間が満了する年の誕生日の1か月前から1か月後までの合計で2か月あることから、有効期間が満了する年の誕生日に70歳になる人と、それ以上の年齢の人とでは、免許証の区分が同じであっても有効期間が異なります。
たとえば、70歳未満の優良運転者・一般運転者(更新期間満了の直前の誕生日に70歳になる人まで)は本来通りの「5年」となります。
一方で71歳になる年齢の人は「4年」、72歳になる年齢の人は有効期間「3年」と、これ以降に更新する場合は優良運転者であっても有効期間が3年で固定されています。
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運転免許証は優良運転者や違反運転者などの区分に応じて、有効期間が3年または5年と決められています。
しかし、70歳以上の高齢者や、やむを得ない理由で本来の更新期間より前に更新手続きをおこなった人は、「4年」や「2年」といった有効期間の免許証が交付されることがあります。
このため「4年のゴールド免許」や「2年のブルー免許」、高齢の方では「3年のゴールド免許」などを持っている人が存在しています。
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