「駐禁」切られたくない! 路上駐車“OK”な場所はどこ? 便利な路上駐車標識の見分け方とは
駐車禁止の道路標識がなくても駐車違反になる事例も
ここで、駐車禁止の道路標識がない場所でも駐車違反が成立する事例についてご紹介します。
例を挙げると、交差点、横断歩道、踏切、坂の頂上付近などは駐停車禁止場所として定められているほか、駐車場や車庫などの出入口から3m以内の部分、消火栓から5m以内の部分、火災報知機から1m以内の部分などは駐車禁止場所となっています。
そのほか、クルマを道路の左側に沿って駐車した際にクルマの右側部分に3.5m以上のスペースを確保できない場所に駐車をしたり、駐停車可能な路側帯がある道路において、道路の左側に75cmのスペースを空けずにクルマを駐車した場合にも駐車違反が成立します。
このような決まりがあるのは、道路に適切なスペースを空けておき、他のクルマや歩行者が通行できるように配慮しなければならないからです。駐車すると交通の危険をおよぼす場所や交通の妨げになるような駐車方法などは禁止されているため、今一度、駐車禁止場所や正しい駐車方法について確認しておきましょう。
「貨物車専用」はやっぱり止めちゃダメ?
路上にある駐車スペースの中には、道路標識や道路標示によって「貨物車専用」などと駐車可能な車両が指定されていることがあります。この場所に普通車を駐車しても良いのかという声も聞かれますが、貨物車専用の駐車スペースに普通車を駐車してはいけません。
警視庁のホームページによると、このスペースの対象となる車両は貨物を集配中の貨物車であり、ナンバープレートの分類番号が1ナンバー、4ナンバー、6ナンバー、一部の8ナンバーと決められています。
補助標識によって車種が指定されているため、もし普通車が駐車した場合には駐車違反に該当する可能性があります。きちんとルールを守って使用しましょう。
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たとえ路上であっても、交通ルールを守って利用すれば駐車できる場合があります。路上駐車を行う際には、事前に駐車可能な場所であるかを十分に確認し、周りの交通の妨げにならないよう配慮して利用することを心がけましょう。
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