反則金は年間総額「約500億円!?」集まったお金はどこへ行く? 「警察官の給与になる」うわさって本当?

交通違反を切られた際に納める必要のある反則金は、その行方を知らないという人も多いかもしれません。では具体的に納めた反則金はどのように使われているのでしょうか。

一体どこへ… 反則金の行方は?

 クルマを運転中、交通違反で捕まってしまうと警察官から書類が渡され、その後反則金を納める必要があります。
 
 では納めた反則金はどのように使われているのでしょうか。

納めた反則金の行方とは(画像はイメージ)
納めた反則金の行方とは(画像はイメージ)

 交通切符でいわゆる「青切符」が切られた際、反則金を支払う必要があります。

 青切符で処理されるのは、「交通反則通告制度」の対象となる交通違反です。

 交通反則通告制度とは、ドライバーが比較的軽微な交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度のことをいいます。

 比較的軽微な違反は、違反点数3点以下の違反のことを指します。

 例えば「一般道路での時速25km以上30km未満の速度超過」については違反点数3点、普通車で反則金1万8000円、「指定場所一時不停止等」違反については違反点数2点、普通車で反則金7000円が科されます。

 もちろん交通ルールは遵守する必要がありますが、上記のように交通違反をしてしまった場合は提示された反則金を納める必要があります。

 そんな反則金の納付率は毎年98%前後に達しており、多くのユーザーがしっかりと反則金を納めていることが分かります。

 一方で設けられた反則金は低めの金額でないことから、ユーザーにとっては反則金の支払いを痛手と感じるユーザーもいるかもしれません。

 ここで疑問となるのは、「反則金の使い道」ですが、意外と具体的な使い道について知っているという人は多くないかもしれません。

 では実際にどのように使われているのでしょうか。

 反則金は国庫に納められた後、9月と3月の年2回に分けて交通安全対策特別交付金という名称で各都道府県や各市町村に交付されます。

 このことは、道路交通法附則第16条「交通安全対策特別交付金」の項目に定められています。

 2021年度9月期には約270億円、3月期には全国で約239億円が交通安全対策特別交付金として全国の都道府県と市町村に交付され、年間でいうと約500億円もの反則金が交付されることとなります。

 具体的な使い道について、総務省が公表している「交通安全対策特別交付金制度の概要」によると、その地域での交通事故の発生件数や人口などを考慮して算出しており、交付金は信号機や道路標識、横断歩道橋、ガードフェンス、防護柵、カーブミラーなどの設置・管理のために使われることが明らかになっています。

 つまり交付金は、交通安全のため新たに信号を設置したり、消えかかっている道路標示や壊れたカーブミラーなどを補修することなどに役立てられているのです。

 また納められた反則金について、「警察官の給与に充てられている」「賞与になっているんじゃないか?」など警察官の収入に充てられているという噂を聞くことがあります。

 しかし、兵庫県警察の公式ホームページでは反則金について「なお、警察官の人件費など目的外の使用ができないようになっています」と明記されており、警察官がたくさん交通取り締まりを行ったからといって本人たちの給与や賞与になったり、取り締まり件数が多かった警察署に配分されたりするわけではありません。

 さらに交通違反の反則金とよく混同されるのが「罰金」という言葉です。

 反則金は行政上の制裁金であるのに対し、罰金は刑事罰のひとつであり、その意味合いが大きく異なります。

 ただし、反則金を納付しないままでいると刑事裁判の手続きに移行して、罰金の支払いを命じられる可能性もあります。

 罰金についても反則金と同じく国庫に納められ、国の予算として使われることになりますが、罰金は交通安全対策のために使われる反則金と異なり、使用用途は定まっていません。

※ ※ ※

 交通違反をした際に納めていた反則金は、各都道府県や市町村に交付され、交通安全のための装備や施設のために使われていることが分かりました。

 それぞれ納めた反則金は自身の地域の交通安全に役立てられています。

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