なぜ車の免許で「原付バイク」に乗れる? 原付免許では車に乗れないのに… 複雑な免許事情とは
「原付」には「一種」と「二種」が存在! 何が違うの?
このように、原付は普通免許を取得することで運転する資格が得られますが、ここでいう「原付」とは、あくまでも50cc以下の「原付一種」であり、「原付二種」とは異なります。
原付二種は、その正式名称を「小型限定普通車二輪車」といいます。
原付一種では、排気量は50cc以下、最高速度は30km/hまでとなっていますが、原付二種では、排気量は125cc以下、最高速度は60km/hとなり、両車には大きな差があることがわかります。
原付一種と原付二種の免許が法的に区分されたのは1960年のことで、二輪車の免許は、当時は「原付一種(50cc以下)」「原付二種(125cc以下)」「自動二輪(制限なし)」の3つの区分でした。
しかしその後、原付二種はそのほかのバイクと統合され、免許の区分は、原付一種のみを指す「原付」と、原付二種やそのほかのバイクを指す「自動二輪」のふたつに変更されました。
また、原付のみの運転が許可される「原動機付自転車免許」の取得の際には、技能試験がなく、自動車教習所での教習も3時間程度しかおこなわれません。
このことからも、原動機付自転車免許取得のハードルは比較的低くなっていることがわかります。
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