赤い「三角形ボタン」はいつ使う? 感謝と渋滞を知らせる「ハザードランプ」本来の使い方は異なる? 「使うべき」条件はどうなっているのか
クルマには周囲に自車の状況を伝える手段がいくつかあります。そのなかで、道路交通法には定められていないものの「サンキューハザード」といった行為がありますが、本来はどのように使うべきなのでしょうか。
ハザードランプっていつ使うものなの?
クルマを運転していて車列に入れてもらったときなどに使用することのある「サンキューハザード」。習慣的に無意識に使用している人もいるかもしれません。
こういった行為は、ハザードランプを使用して感謝の気持ちを相手に伝える為ですが、それが問題となってしまうこともあるようです。どのような使い方が良いのでしょうか。
ハザード(hazard)は英語で「危険」という意味になります。
自車に何らかの不具合が起こり、やむ無く路上駐車、停車をおこな際や夜間や悪天候で視界が悪い時に駐車、停車を行う場合など使用する事となっています。
周囲のドライバーに対して危険を知らせる目的で使用します。ちなみに「ハザードスイッチ」は助手席側でもでも操作できるように運転席と助手席の中間に設けらる車種も多いです。
では、ハザードランプはいつどういった時に使えば良いのか、道路交通法では以下の場面が明記されています。
・夜間に駐停車をおこなうとき
道路交通法施行令第18条2項には以下のように示されています。
「夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
要するに、センターラインのある道路に夜間駐停車するとはハザードランプを使用しなさいということになります。またスモールランプなどが点灯していれば、義務では無くなります。
・通園・通学バスが停車し児童や幼児が乗降をおこなうとき
「道路交通法施行令第26条の3の2項には以下のように示されています。
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない」
以上の場面は道路交通法に明記されていますので、ハザードランプを使う場面といえます。
実は、道路交通法で明記されている訳ではありませんが、ハザードランプを使うべき場面はほかにもあります。
高速道路などの渋滞で、最後尾の車両がハザードランプを点灯させ、後続車に渋滞の存在を知らせる行為です。
これは、高速道路の管轄会社、都道府県別の管轄警察で使用を呼び掛けている場面もあります。
また、一般道路や高速道路上で故障などにより緊急停車が必要になった場合など、後続車へ注意を促すためにハザードランプを使います。
そのほか、商業施設内やサービスエリア/パーキングエリア内などで駐車スペースにバックにて駐車するとき、ハザードランプを使い、後続車へ駐車の意思を伝えることも見かけます。
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また、クルマが故障し整備工場までのけん引が必要になったときには、けん引されるクルマはハザードランプを使い、後続車に知らせます。
こんなことを記事にしないといけないほどハザードの使い方がわからない奴はいないだろ!
サンキューハザードは絶対に使いません!
本来の使い方とはかけ離れています。
私は、合流のウインカーを出しながら手も出します。入れてくれたら手を上げてお礼をします。しばらく前まで皆さん手で合図してましてましたけど。
礼儀を知らないバカ者が多いですね🐭