商業施設の「右折入庫禁止」に法的効力はなし? 事故時の「過失割合」どうなる? 従ったほうが良いワケ
道路標識を無視した場合には道路交通法違反となる可能性がありますが、スーパーなどの出入口にある「右折入庫禁止」「一時停止」といった看板には法的効力があるのでしょうか。
商業施設の「右折入庫」や「一時停止」 これって法的効力なし?
スーパーなど商業施設の出入り口では、「右折入庫禁止」「一時停止」といった看板が立てられていることがあります。
こうした看板に法的効力はあり、無視すると違反になってしまうのでしょうか。
道路には、さまざまな標識が設置されており、運転者や歩行者が安全かつ円滑に通行できるようになっています。
普段、何気なく意識している標識ですが、大きく分けて4つの種類があります。
目的地や通過地点までの距離や方向などを示す「案内標識」、「落石のおそれあり」や「信号機あり」といった注意深い運転を促す「警戒標識」、「駐停車禁止」などの規制・禁止・制限を伝える「規制標識」、「中央線」や「横断歩道」など、通行するうえで守る必要のある事項を伝える「指示標識」となっています。
また、これに加えて、日や時間、区間の指定などをおこなう「補助標識」が併設されている場合もあります。
ちなみに、案内標識および警戒標識は、国土交通省や各都道府県、地方自治体などの道路管理者が設置しており、規制標識および指示標識は、各都道府県の公安委員会が設置しており、それぞれ管理者が異なります。
一方、この標識に似たようなものとして、「右折入庫禁止」や「一時停止」といった看板が商業施設などの出入り口などに見られます。こうした看板に法的な効力はあるのでしょうか。
首都圏の警察署交通安全課の担当者は、スーパーなどの看板について、以下のように話します。
「道路交通法の違反とみなされるのは、国土交通省や各都道府県の公安委員会などが設置した標識や標示になります。
そのため、スーパーといった商業施設側が設置したものについては、基本的に法的効力はありません」
このように、法的効力をもつ標識は、国土交通省や各都道府県の公安委員会などが設置した「本標識」とされています。
本標識については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の第1条の2において「本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする」とされています。
つまり、商業施設などの標識は「本標識」にあたらず、前述の担当者が話すように法的効力をもっていません。
一方で、前出の担当者は「ただし、商業施設が設置した標識については、交通の安全と円滑に配慮したものであるため、理解を示し、従うように心がけてください」と話しており、安全に施設および道路を利用するためには、そうした標識に従うことを求めています。
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