「眩しすぎ!」ビカビカな迷惑ライトどうにかならないの? 明る過ぎる光は周りの人に迷惑! 違反になる可能性も

クルマにはさまざまなライトが装着されていますが、カスタムしてライトを搭載する場合にはどのようなルールがあるのでしょうか。

ライトカスタムのルールは?

 クルマの外装にはヘッドライトやフォグランプなど、さまざまな灯火類が設置されています。
 
 そんななか、自分で灯火類の色を変えたり、灯火類の設置数を増やしたりとカスタムをしている人もいるようです。クルマの外装の灯火類の取り付けには規定などあるのでしょうか。

普通車ドライバーから不満続出!? 「ま、眩しすぎる!」 トラックの路肩灯
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 クルマの外装にはヘッドライト(前照灯)やテールランプ(尾灯)などの灯火類が純正で装備されています。

 一方で、街中を走行しているクルマのなかには、ピンクやブルー、パープルなど派手な色のライトを取り付けているクルマも見られます。

 では、普通車の車外に設置されている灯火類は、運転者が色や個数を自由にカスタムしても良いのでしょうか。

 クルマの前方に取り付けられている、ヘッドライトなどの灯火類の色や個数については、道路運送車両法の保安基準(以下、保安基準)32条、および道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下、細目を定める告示)において定められています。

 ヘッドライトのハイビームについては、細目を定める告示の第198条において「白色であること」「2個又は4個であること」との規定が設けられています。

 また、ロービームについても、色はハイビーム同様に白、個数については細目を定める告示第198条において「2個であること」と定められています。

 続いて、フォグランプの色については、細目を定める告示の第199条に「白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること」と定められています。

 さらにフォグランプの取付位置、取付方法等については、保安基準第33条第3項の告示で定める基準において「同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること」と記されています。

 このように、クルマの前方に取り付けられている灯火類については、ひとつひとつに色や個数の規定があり、基本的に色は白、フォグランプに限っては淡黄色も認められています。

 クルマの後方に設置されているテールランプの規定についても、細目を定める告示第128条において「尾灯の灯光の色は、赤色であること」と定められているうえに、左右対称であることや取り付けの位置など、非常に細かい規定があります。

 また、バックにギアに入れた際に点灯する後退灯については、細目を定める告示の第214条において「後退灯の灯光の色は、白色」「1個又は2個」と規定されており、クルマによっては左右片側にのみライトが設置されていることもあります。

※ ※ ※

 首都圏の警察署の交通課担当者は、灯火類の設置について「クルマの灯火類の規定は、各都道府県においても定められていることがあります」と話します。

 例えば、東京都の道路交通法施行細則第17条では「道路における禁止行為」として、「車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること」と定められています。

 また、大阪府の道路交通法施行細則第14条でも同様に「車両等の運転者の眼を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること」は禁止行為とされています。

 このように、灯火類のカスタムは、各都道府県が定める禁止行為にもなり得る可能性があるため、不完全な知識で行うのは非常に危険といえます。

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