ひらがなで「わたるな」標識デザインをなぜ刷新? 歩行者への意識付け施策とは
問われる歩行者の通行マナー 運転者からは「ルール守って」の声も
ちなみに、歩行者の横断のルールについては、道路交通法第12条にも規定があります。
第12条では「横断の方法」として、「横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない」「交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められています。
歩行者は普段から横断歩道が近くにある場合は、横断歩道を優先的に利用する必要があり、斜めに道路を横断することも基本的には違法になるといえるでしょう。
ルールに則った正しい横断方法をとっている人が多い一方で、歩行者の道路の横断マナーについて、SNSでは「横断歩道あるのに使わない人いるよね」「なんで横断歩道使わないの?」といった声が挙がっており、街中ではルールを守らない人も見受けられるようです。

運転者は、常に周囲の安全に配慮してクルマやバイクを運転しているものの、突然の歩行者の飛び出しには対応するのが困難な場合もあります。
歩道がある場所では、道路交通法第38条により「当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」とされており、運転者は横断歩道付近では停止あるいは、速度の低減をおこなう必要があります。
しかし、横断歩道がない場所においては、そのように速度を落とす必要がないため、歩行者と接触してしまった場合には、被害がより大きくなることが予想されます。
違法かどうかの前に、危険性があるということを認識し、横断についての規定をしっかりと守るように心がけましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。














