自宅の駐車場から「はみ出す」のはダメ? タイヤ1個分なら良い? 線引きはどうなっている?

自宅の駐車場などからはみ出しているクルマを見かけることがあります。では、自分の敷地からどれくらいはみ出すとダメなのでしょうか。

道路にはみ出ても大丈夫? 駐車の仕方にはご注意!

 自宅の駐車スペースからクルマのボディの一部が道路上に出ていたり、タイヤがはみ出している光景を見かけることがあります。
 
 では、自分の敷地からどれくらいはみ出すとダメなのでしょうか。

自分の駐車場だとしても「ハミ出して」駐車するのは違反行為になる可能性が高い
自分の駐車場だとしても「ハミ出して」駐車するのは違反行為になる可能性が高い

 クルマを所有する場合、一般的に普通車は「自動車保管場所証明申請(車庫証明)」か「保管場所届出」の手続きが必要で、軽自動車の場合は住んでいる地域によって「保管場所届出」が必要となります。

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)のという第11条(「保管場所としての道路の使用の禁止等)には、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。

 そのため、駐車の際にクルマが道路にはみ出す可能性がある場合には、基本的に車庫証明は発行されないことになります。

 一方で、駐車するクルマがしっかりと収まる大きさの敷地が確保されていれば、自宅から2km以内を条件に月極駐車場などでも車庫証明は所得できます。

 では、車庫証明を取得済みの駐車場所からはみ出して駐車している場合には、どのようなことが考えられるのでしょうか。

 都内の警察署交通課の担当者は「そもそも、駐車スペースが確保されていない場所を自宅の駐車スペースとしていることについては、車庫証明をとるのが難しいと考えられます。また、駐車場所から公道にはみ出している場合は違反にあたる可能性もあります」と話しています。

 はみ出して駐車する行為に関して、車庫法第11条1では「道路上の同一の場所に12時間以上駐車すること」や第11条2の「夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車すること」はしてはならないと定められています。

 これらに違反した場合には、車庫法第17条2で「第11条1の規定に違反して道路上の場所を使用した者」を対象に3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されるとされています。

 また、はみ出している場所が公道の場合、道路交通法第45条(駐車を禁止する場所)の2「当該車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所」に抵触する可能性も考えられます。

 これらは、「放置駐車違反」や「保管場所法違反」などの行為にあたり、条件や警察官により取り締まられる内容は異なるようです。

 前出とは別の警察官は「決められた駐車場所からどれくらいはみ出したら違反という明確な規定はありませんが、法律では『出るか・出ないか』となっているため、基本的に駐車する際には決められたスペース内に収まるようにしてください」と話しています。

※ ※ ※

 実際に、自宅の駐車場からタイヤ1個分ハミ出して駐車していたからといって、即座に取り締まられることはないようですが、法律の観点からは決められたスペース内で収めることが望ましいといえます。

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23件のコメント

  1. このライターってアホなの?
    ダメってわかりきってることを問いかける記事になんの意味があるのか?
    編集長も内容をちゃんと見てないのか?

  2. はー。はみ出しは法令違反に当たる。つまり、いつでも取り締まりの対象となり得るって言わな。
    「実際に、自宅の駐車場からタイヤ1個分ハミ出して駐車していたからといって、即座に取り締まられることはないようですが」って、法令違反を助長する姿勢はクルマ扱うメディアとしてアウトやろ。

  3. 公道に跨がる段差スロープもダメなのに車がはみ出ていいわけないよね。

  4. はみ出しどころか、駐禁じゃない道路だからと言って路上に堂々と車を停めているお宅が数件、うちの近所にあるのですが、生活道路で狭いのにお尻を出して停めているので、ぶつからないかとヒヤヒヤしながら通っています。

    • 駐禁場所でなくても、同じ場所(公道)に12時間(夜間は8時間)止めていれば、違反(保管場所法違反)なので、警察に通報したほうが良いですね。

  5. でも どうやって車庫証明取ったのだろう?

    • 車庫証なんて車検証に記載されてる寸法(全長・全幅)分さえあれば許可下りますからね。ギリギリの広さだったら実際其処に車入れるなんて至難の業。っていうかほぼ不可能?

    • もしそこが借家や月極駐車場なら、オーナーに頼んで車が収まる別枠で車庫証明を取ったのではないでしょうか?
      以前の話ですが、自動車を購入するとディーラーで決定したまではいいものの、この記事のような感じで駐車場の長さが足りず車庫証明が下りなかったことがあります。
      そのときに大家さんに相談しに行ったところ、ちょうど別枠で収まるところが空いていたので、ここで車庫証明を取りましょうと書類をくれたことがあります。
      実際の駐車場所は変更なしで。
      写真のような事例でどのように車庫証明を取られたのかはわかりませんが、自分名義なら私のような手口しないので、他の場所に住んでいる家族や親戚名義で購入したものとしか考えられませんね。

  6. 法的には僅かのはみ出しもダメという解釈だけど
    実際には一旦証明が取れてしまえば多少はみ出していても黙認となっているのが実情

  7. いったん証明が取れてしまえば
    多少のは見出しでも違反は問われない

  8. いったん証明が取れてしまえば
    多少のは見出しでも違反は問われない

  9. 交番に画像と共に通報したら、即座に所有者に連絡を取ろうとした。注意だけで不問にしようとしたから、『これが赦されるなら、真面目に駐車場を借りているのが馬鹿馬鹿しい。俺も道路に停める。』と言ったら、車庫法違反の手続きを始めた。所詮地方公務員の所轄警官は遊んでいても給与が保証されているので仕事をしない。(ボーナス査定時を除く)

  10. 近所でも狭い道に面しているのに、はみ出しで止めてる家がある。
    110番通報を続け、ようやく駐車場を借りた。
    通りにくいだけでなく消防車、救急車の通行妨げになるので
    許してはならない。

  11. ろくに充分なスペースも確保できないくせに身の丈に合わない大きさの車に乗るかっこ悪さに気付け。

  12. たとえ自分の土地であってもいつの間にか市に占拠され自宅に警察署から電話がありました。10cm位出入りの為に後退して車庫を建てて正直者が馬鹿を見る!
    もちろん税金も払っていました。

    • 「市が占拠」??
      セットバックのことでしたら、建築基準法で定められていることなので、「市が占拠」には当たらないですね。
      建築基準法で本来は「4メートル以上幅員がある道路と接道していない限り、建物は建てちゃダメよ」との規定があるのに対して、「ただ、セットバックしてみなし道路とすれば、特別に建築許可を出しても良いよ」という言ってみれば温情なんだからね。

      むしろ、セットバックしたところに自分の土地だからとプランターを置いているようなお家もあるので、建築許可を取り消して欲しいですね。

  13. どう見ても必要なスペース無いのに
    車幅よりも狭い庭先に無理やり止めて
    道にはみ出している
    どうやって車庫証明取れたの?
    どこぞのメーカーのように
    書類ごまかしたの?

    • 実際車庫証明のチェックに来た人を見ましたが、大体の目検ですから・・・。
      車から降りずにチラ見だけして走り去っていく位なので、よほどのことがない限り、
      チェックにくる人次第なのかなのかもしれませんね。

  14. 隣接する道幅が重要かな。
     あとは交通量が多い場所だとダメと言うか、自分の土地からはみ出しているんだからね。
    交通環境で臨機応変かな。

    • 毎日通報するといいですよ。

      状況が改善されない限り、毎日電話しますと話す事を忘れずに。

  15. 幅1メートルもない歩道沿いの家の車が歩道をほぼ塞いで停めてるので、取手警察に電話して車道を歩く歩行者が事故に遭う可能性も指摘したけど、対応してもらえず。違法でも黙認されているのが現実。

  16. 近所のクソベンツもタイヤ2個分くらいはみ出ています

  17. 何故駐車スペースからはみ出すような車を買うんですか?それかちゃんと駐車スペース取ってないんてすか?お金は無いが土地だけはある田舎者からみたら謎な話ですが

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