信号待ちなら「スマホ操作」OK? 片手で食事&化粧はセーフ?運転時の曖昧な線引きとは

基本的に運転中は確実な操作が求められています。そのため、道路交通法などでは運転時にスマホやカーナビの注視・操作を厳しく定めています。しかし、道路交通法には「停止時を除く」とあり、信号待ちなどではスマホを使っても問題ないのでしょうか。

運転中にスマホ・食事・化粧はどこまでいいの?

 2019年12月に運転中の通称「ながらスマホ」に関する道路交通法が厳罰化されました。
 
 そうしたなかで、運転中のスマホ使用について「停車中」は除外されるといいますが、実際にどの範囲までが違反とらないのでしょうか。

運転中のスマホ操作は重大な交通違反行為
運転中のスマホ操作は重大な交通違反行為

 運転中のながらスマホに関して、2019年12月1日の道路交通法の改正では、スマホやカーナビなどを注視する「携帯電話使用等(保持)」は、改正前が5万円以下の罰金だったものが、改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となるなど、罰則が強化されています。

 反則金は、普通車で6000円から1万8000円への引き上げ、違反点数も1点から3点と変更されています。

 厳罰化された以降では、警察庁によると2020年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数(カーナビなど含む)は1283件となり、前年の2645件の半数以下まで減少しました。

 一方、携帯電話の使用などで、交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等(交通の危険)」は、改正前が3か月以下の懲役または5万円以下の罰金だったものが、改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

 加えて、刑事罰の適用対象となるほか、違反点数が2点から6点に変更されることで、一発で免許停止処分となります。

 これらの罰則は道路交通法第71条に違反した場合に適用されますが、法律文では「当該自動車等が停止しているときを除き」との記載があり、停車中は対象外であると解釈することもできます。

 停止に関して、明確な定義はないものの、一般的にはタイヤの回転が完全に止まっている状態のことが停止といえます。

 実際に取締りを行う警察官は、次のように話します。

「たしかに、道路交通法ではクルマが停止していれば、違反の対象外とされています。

 しかし、これは駐停車レベルの『停止』であるので、渋滞中のような緩やかに動いている状態は停止とみなされません。

 また、完全にクルマが停止するような渋滞でも、わずかですが前進する瞬間はありますので、このような状況でスマホなどを使えば違反となります。

 実際に、渋滞中にスマホやカーナビなどを注視して取締りをおこなった例があります。

 さらに、ある地域では、渋滞中にスマホ操作をしていて前方車両が進んでいることに気が付かず、後続車からクラクションを鳴らされてトラブルに発展した、という例もあるようです。

 基本的に渋滞中に完全にクルマが停止することは考えられませんので、スマホの操作は絶対にやめてください」

※ ※ ※

 また、食事や化粧をしながらの運転も罰則対象となる可能性があります。

 道路交通法第70条(安全運転の義務)では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。

 つまり、確実な運転操作ができないと判断されれば「安全運転義務違反」とされ、違反点数2点と反則金9000円(普通車)が科せられることになるのです。

 スマホやカーナビだけではなく、運転を確実におこなえないような行為は事故を誘発する可能性もあり、やめておくことが大切といえます。

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