クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか

クルマを運転しているとバイクにすり抜けされて怖い思いをしたことがあるかもしれません。では、バイクのすり抜け行為は違反にはならないのでしょうか。

バイクのすり抜けは道交法違反なのか

 信号待ちや渋滞などでクルマが停車している際、バイクがクルマの間などをすり抜けて追い越す行為を目にすることがあります。
 
 クルマ側からすれば、死角からバイクが現れ、非常に危険と感じる行為ですが、道路を走行する上で違反行為にならないのでしょうか。

信号待ちのクルマの間をすり抜けるバイクは、クルマからすれば危険な存在ともいえる
信号待ちのクルマの間をすり抜けるバイクは、クルマからすれば危険な存在ともいえる

 SNSでは、「クルマから見ていると、ハイスピードすり抜けバイク、本当に怖い」「信号待ちですり抜けしてくるバイクに毎回ビックリする」といった投稿も見受けられ、危険に感じたことのあるドライバーも多いようです。

 この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません。

 一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。

 例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

 また、道路交通法第32条では「車両の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と定められています。

 そのため、クルマの横をすり抜けて前方に割り込んだり、前方を横切るといった違反行為をすると、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科されます。

 このほか、道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号などに従わなければならない」と定められています。

 信号のある交差点で、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと信号無視にあたり違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。

 実際に交通違反を取り締まる警察官は、バイクのすり抜け行為について、以下のように話します。

「すり抜け行為は道路交通法で、追い抜き行為と判断され、それ自体は違反ではありません。

 しかし、すり抜けによって起こりうる道路交通法違反はたくさんあり、バイクのすり抜けが原因の事故もたくさん起きています。

 危険な行為であることが明らかで、少しでも危ないと感じたら絶対にやめてほしいです」

 すり抜け行為を道路交通法違反と判断するためには、すり抜けの際に違反を起こしているかを警察官が確認する必要があります。

 しかし、大阪府警のように「二輪車のすり抜け割り込み禁止」として、ホームページ上で注意喚起している都道府県警もあるようです。

※ ※ ※

 バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、危険な運転になる可能性が高い行為で、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えたほうがいいでしょう。

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7件のコメント

  1. バイクのすり抜けは道交法違反なのかの記事について
    クルマの左側からの追い抜き行為は違反ではありません。
    追い越しと勘違いなされているのではないでしょうか?

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  2. バイクもそりゃ怖いんだけど、原付の信号停まるたびに前に出て30キロで走られると、抜かすにも対向車でなかなかだし抜いたと思ったら信号でまた…

  3. 「クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか」
    の「無謀な自転車も続出!都市部で見かける光景とは(20枚)」4枚目の説明文に間違いがあります。
    誤:自転車は軽車両なので車両の左側を走行しなくてはならない
    正:自転車は軽車両なので「道路の左端」を走行しなくてはならない
    だと思うのですが。
    補足として
    ※路肩線内左側のみ走行しても構わない
    ※第1走行帯(1番左の車線の事)道路端から1m~1.5m以内の通行
    というものもあったはずです。

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  4. スパム太郎さんのコメントに修正しましたと有りますが、本文にそのまま載っているのですが、何をどう修正したのでしょうか?
    “例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。”
    が間違いだと言っているんです。
    追い越しと追い抜きの差を理解しましょう。専門家っぽく物を書くなら特に。

    • いや、その「追い越し」の部分が元々「追い抜き」ってなってたんじゃないでしょうか?

      "例えば、〜〜 科されます。"

      のところ、これは正しいですよ?

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