クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか

クルマを運転しているとバイクにすり抜けされて怖い思いをしたことがあるかもしれません。では、バイクのすり抜け行為は違反にはならないのでしょうか。

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7件のコメント

  1. バイクのすり抜けは道交法違反なのかの記事について
    クルマの左側からの追い抜き行為は違反ではありません。
    追い越しと勘違いなされているのではないでしょうか?

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  2. バイクもそりゃ怖いんだけど、原付の信号停まるたびに前に出て30キロで走られると、抜かすにも対向車でなかなかだし抜いたと思ったら信号でまた…

  3. 「クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか」
    の「無謀な自転車も続出!都市部で見かける光景とは(20枚)」4枚目の説明文に間違いがあります。
    誤:自転車は軽車両なので車両の左側を走行しなくてはならない
    正:自転車は軽車両なので「道路の左端」を走行しなくてはならない
    だと思うのですが。
    補足として
    ※路肩線内左側のみ走行しても構わない
    ※第1走行帯(1番左の車線の事)道路端から1m~1.5m以内の通行
    というものもあったはずです。

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  4. スパム太郎さんのコメントに修正しましたと有りますが、本文にそのまま載っているのですが、何をどう修正したのでしょうか?
    “例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。”
    が間違いだと言っているんです。
    追い越しと追い抜きの差を理解しましょう。専門家っぽく物を書くなら特に。

    • いや、その「追い越し」の部分が元々「追い抜き」ってなってたんじゃないでしょうか?

      "例えば、〜〜 科されます。"

      のところ、これは正しいですよ?

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