クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか

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7件のコメント

  1. バイクのすり抜けは道交法違反なのかの記事について
    クルマの左側からの追い抜き行為は違反ではありません。
    追い越しと勘違いなされているのではないでしょうか?

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  2. バイクもそりゃ怖いんだけど、原付の信号停まるたびに前に出て30キロで走られると、抜かすにも対向車でなかなかだし抜いたと思ったら信号でまた…

  3. 「クルマ側は怖い! 「バイクのすり抜け、ヤメて!」 すり抜け行為は違反ではないのか」
    の「無謀な自転車も続出!都市部で見かける光景とは(20枚)」4枚目の説明文に間違いがあります。
    誤:自転車は軽車両なので車両の左側を走行しなくてはならない
    正:自転車は軽車両なので「道路の左端」を走行しなくてはならない
    だと思うのですが。
    補足として
    ※路肩線内左側のみ走行しても構わない
    ※第1走行帯(1番左の車線の事)道路端から1m~1.5m以内の通行
    というものもあったはずです。

    • このたびはご指摘をいただき、誠にありがとうございます。
      修正いたしました。

  4. スパム太郎さんのコメントに修正しましたと有りますが、本文にそのまま載っているのですが、何をどう修正したのでしょうか?
    “例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い越し行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。”
    が間違いだと言っているんです。
    追い越しと追い抜きの差を理解しましょう。専門家っぽく物を書くなら特に。

    • いや、その「追い越し」の部分が元々「追い抜き」ってなってたんじゃないでしょうか?

      "例えば、〜〜 科されます。"

      のところ、これは正しいですよ?

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