数億超えの超高級車は「経費で落とせる?」 憧れのスーパーカーに乗れる? 実はズルくない節税手段とは

「経費で落とす」はズルいこと?

「経費で落とす」と聞くと、なんだかズルいことをしていると思う人もいるかもしれません。

 しかし、経費(=会社のお金)で購入すること自体は社長の判断でできても、それを「経費として認めるかどうか」は税務署の判断となります。

 例えば、複数の店舗を持つ飲食店の経営者が、店舗間の移動のためのクルマとして、ごく一般的な国産乗用車を購入した場合は、問題なく経費として認められる可能性が高いと思われますが、超高級車やスーパーカーを選んだ場合は税務署の確認が入る可能性があります。

 さらにそれが、必要以上に利益を圧迫するような高級車であれば、経費として認めらない可能性も少なくありません。

会社の社長や重役が乗るクルマといえば国産高級ミニバンのトヨタ「アルファード」を見かける機会が多い
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 一方、十分に利益が出ており、なおかつ事業としての必要性が認められれば、スーパーカーはもちろん、億単位のハイパーカーも経費として認められる可能性はあります。

 例えば、高額所得を得て法人化をしているような超有名YouTuberが、自身の動画の企画の一環としてスーパーカーを購入するなどの例です。

 ある程度継続的に自身の動画などで活用している場合は、経費として認められる可能性は高いでしょう。

 前述の通り、クルマなどを「経費で落とす」ことによって、法人税の額をおさえることができます。

 経営者にもよりますが、「どうせ税金で持っていかれるなら、使ってしまおう」と考える人も少なくありません。

 ただ、事業で必要なものである限り、あくまで「節税」であり、「脱税」のような不正行為ではありません。適切な「節税」については、国税庁でも推奨されています。

 重要なのは「税務署が判断する事業での必要性」であり、社長の独断で好き勝手できるわけではないということです。

 正当な商行為で得られた売上から、事業に必要なものとして、高級車やスーパーカーを「経費で落とす」ことはまったくズルいことではありません。

 例えば、「スーパーカーミュージアム開設のため」という名目でスーパーカーを買い集めたとしても、実際には開設の準備をせず、個人的に乗り回しているだけであれば、遅かれ早かれ税務調査でその実態が暴かれ、多額の追徴金を支払うハメになるでしょう。

※ ※ ※

「経費で落とす」という言葉には、まるでお金が湧いてくるような印象を受けますが、そんなことはありません。

 そもそも、高級車やスーパーカーを検討できるほどの利益を上げなければならないからです。

 そのうえで、税務署が認めるだけの「事業での必要性」を持たなければならないと考えると、やはり高級車やスーパーカーを「経費で落とす」ことはかなりハードルが高いことなのかもしれません。

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1件のコメント

  1. 減価償却費の定義を補足しておいた方が良い。当該営業期間の利益を正しく算定するために、その固定資産が利益形成に及ぼすと推定される期間に按分して費用に計上することである。
    費用按分は定率法と定額法があり、生産財は一般に定率法をつかう。その期に利益が大幅に出ると予想される期初に固定資産を購入して置かないと月割りするので期末で慌てて購入してもその期の節税にはならない。減価償却費の理屈を考えたら当然のこと。
    従って利益が出そうだからと節税に慌てて走るのは税務知識の無い経営者。いずれ傾くだろう。
    それと利益活動に寄与しているかは税務当局の見解によるから、認められなければ経費算入できない。そんな危険を冒してまでキャッシュを減らしたいか。素直に税金を払って内部留保した方がよい。
    または、経営者用の保険に一括で入るとか倒産防止共済に入って前納をするとかで一時的に課税の延期を図っておいてその間に考えるのが良いと思う。

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