何が違う? ナンバープレートの表示義務! 新車・既存車で困惑する人も
国土交通省は「ナンバープレートの表示に係る新基準適用」の猶予期間を延長することを2021年3月9日に発表しています。これは、新車・既存車でそれぞれどのような関係があるのでしょうか。
2021年10月1日以降に登録されるクルマに適用されるナンバープレートの新基準
2021年3月9日、国土交通省は「ナンバープレートの表示に係る新基準適用」の猶予期間を延長することを発表しています。
これは、新車・既存車でそれぞれどのような関係があるのでしょうか。
クルマのナンバープレートに関して、2016年2月1日に表示や取り付けに関する改正に発表され、同年4月1日から施行されています。
その内容は、ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)に「ナンバープレートカバーの装着禁止」「回転させての取付禁止」「ナンバープレートの全ての文字が読めない状態(被覆)の禁止」「折り返しの禁止」のを禁止したものです。
これにより、2016年4月1日以降にナンバープレートをカバーなどで被覆することや、シールなどを貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すことなどが明確に禁止されました。
そして、最近話題となっているナンバープレートの新基準に関しては、元々2021年4月1日以降に初めて登録(以下、新車)を受けるクルマなどが対象で、その期間が2021年10月1日以降に猶予が延長されたという内容です。
さらに、この新車のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこと、という新基準が設けられています。
一方、すでにナンバープレートを付けている既存車では、数値的な条件はないものの、見えやすさや判読しやすさが求められます。
なぜ、ナンバープレートの位置表示について新基準が設けられたのでしょうか。国土交通省の担当者は、次のように語ります。
「2016年の法改正から『番号を見やすいように表示しなければならない』という決まりはあったものの、明確な数値として決められていません。
そのため、『見えやすい』という解釈に個人差が生まれており、結果的に視認性を損なうような表示方法が散見されていました。
そのような背景のもと、今回の法改正によって明確な基準を設けることで、誰の目にも『見えやすい位置』が明らかとなっています」
また、ナンバープレートに角度がつくような取付ステーなどは、新基準が全面適用されたあとは違反になる可能性があります。
取付用のフレームやボルトカバーに関しても、新基準ではサイズが限定されているため、使用できる商品は限られます。
具体的に今回の法改正で法律違反にあたる商品はあるのでしょうか。また、違反になるケースはどういった場合になるのでしょうか。
ナンバープレート関連製品を販売している大手カー用品店の担当者は、次のように話します。
「お客さまへの周知をはかるため、店舗ごとのアナウンスを徹底しています。
とはいえ、弊社ではボルトキャップやナンバープレートなど新基準に満たしているものを以前から販売しています。
違反してしまう原因として考えられるのは、バンパーやナンバーベースなど単体ごとでは基準に満たした商品でも、社外の商品と組み合わせることによっては角度が基準をオーバーしてしまう可能性があるのでそこは注意が必要です」
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新車に適用される新基準は、角度・フレーム厚・ボルトカバーに関する数値的な基準が設けられています。
また、すでにナンバープレートを取り付けている既存車では異なる規定が存在するため、間違えないようにしましょう。
図柄ナンバーは『見えやすくなければならない』という条項に抵触するのではないか? あと営業車の白ナンバーも自家用車と誤認の恐れがあるのに認可したことが、さっぱりわからない!