あおり運転が半年で58件摘発! 罰則強化&ドラレコ普及で抑止の効果はあるのか
どんな行為が「あおり運転」に該当する?
妨害運転罪が施行されるまで、あおり運転などには「安全運転義務違反」、刑法による「暴行罪」、「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
安全運転義務違反の罰則は、一般道路では5万円以下の罰金、高速道路では3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科され、高速道路では違反点数2点と反則金9000円(普通車)、それ以外の道路は違反点数1点、反則金は6000円(普通車)となります。
しかし、冒頭のとおり、道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定されました。
改正後のあおり運転による罰則内容は、以下の10項目が定められました。
・高速道路での最低速度違反や駐停車
・通行区分(左側通行)違反
・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し
・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転
・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
これらに該当した場合は妨害運転罪にとなり、刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに、高速道路上で相手のクルマを停止させる、著しい危険を誘発した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
行政処分において違反点数は25点で即免許取り消し、欠格期間は2年と定められ、過去に処分歴がある場合は5年まで延長されます。
高速道路で著しい危険を誘発した場合には、違反点数は35点、欠格期間は3年になり、過去に処分歴がある場合は欠格期間が最大10年まで延長されます。
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