「貼らないとダメ?」車の初心者マーク 使わない場合は罰則も? どんなルールなのか
免許を取り立ての人が使用する「初心者マーク」。対象者は使わないと罰則もあるというのですが、いったいどんなルールだったのか振り返ります。
50年近い歴史を持つ「初心者マーク」
免許を取り立ての人が貼り付ける「初心者マーク」ですが制度が導入されたのは1972年で、2021年時点で50年近い歴史を持つ標識となります。貼り付けられていない場合、罰則も設けられているというのですが、いったいどんなルールなのでしょうか。
初心者マークは正式名称を「初心運転者標識」といいます。
道路交通法では第71条の5で定められているもので、対象となる運転者はクルマの前後に初心者マークを掲示しなければなりません。
対象となる運転者が初心者マークを掲示していない場合は罰則も設けられており、違反点数1点と反則金4000円が科されます。
貼り付ける場所はボディ前後であればどこでも良い訳ではなく、地上0.4mから1.2mまでの範囲内と定められています。
なお、前述した貼り付け位置のルールから初心者マークをフロントに付ける場合はボンネットが一般的となりますが、アルミ製ボンネットが採用されているクルマの場合、マグネット式の初心者マークはくっつかないので貼ることができません。
その場合に注意したいのは、吸盤タイプの初心者マークをフロントガラスに貼るのではなく、シールタイプの初心者マークを使用すべきということです。
フロントガラスには保安基準で定められたもの以外は貼ってはいけないルールとなっているので、注意しましょう。
なお、シールタイプとマグネットタイプのいずれにおいても、貼り付けたまま放ったらかしにするとボディに跡が残ってしまうことが懸念されることから、使うときだけ貼り付けるのがおすすめです。
それではここでクイズです。
普通自動車免許を取得してから、初心者マークを表示しなければならない期間は次のうちどれでしょうか。
【1】半年
【2】1年
【3】2年
【4】3年
※ ※ ※
正解は【2】の1年です。
ちなみに、免許取得から1年以内に免停を受けるとその期間は加算されないので、初心者マークを付ける期間は実質延長されることになります。
※クイズの出典元:くるまマイスター検定
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