カッコいい? 軽自動車にオーバーフェンダーは違法? 合法となる条件とは
カスタムパーツのオーバーフェンダーは、普通車では見かけることもありますが、軽自動車に装着されることはあまり見かけません。軽自動車にオーバーフェンダーは違法なのでしょうか。
「片側10mm未満ならOK」との記載も、車両区分がポイントに
クルマをカスタマイズする際のパーツとして、ボディをよりワイドに見せるオーバーフェンダーというものがあります。
しかし、普通車では見かけることもあるカスタムですが、軽自動車ではあまり見かけません。軽自動車にオーバーフェンダーを装着することは違法なのでしょうか。
オーバーフェンダーとは、幅の広いタイヤを装着するなどした際にタイヤをボディ内に収めるため、純正フェンダーの上に被せるカスタムパーツです。
幅を持たせることで、より重厚感のあるフォルムを演出できるほか、ワイドタイヤによってコーナリングスピードも高まるとされており、人気のカスタムですが社外品を装着する際にはいくつかの条件があります。
道路運送車両法の保安基準第178条では、自動車が直進姿勢をとった場合において、タイヤやホイールが車両の外側方向に突出してはならないと定められています。
同条によると、タイヤのサイドウォール部の文字や記号がサイドウォール部から突出している部分と、サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイドウォール部から突出している部分は、突出量が「10mm未満」である場合は保安基準に適合しているとしています。
このことから、片側10mm未満であれば、オーバーフェンダーを装着することは可能となります。
しかし、注意すべき点があります。突出量が片側10mm未満であっても、国内で定められる車両区分をオーバーした場合は、「構造変更申請」が必要となります。
国土交通省が定める車両区分において、それぞれに超えてはいけない全幅は、軽自動車の場合は1480mm以内、小型自動車(5ナンバー登録車)は1700mm以内、普通自動車(3ナンバー登録車)は2500mm以内です。
そのため、全幅が1481mm以上の軽自動車は5ナンバー車へ、1701mm以上の5ナンバー車は3ナンバー車への構造変更申請が必要となります。
構造変更申請は、車検証や申請書などの必要書類を備えて、管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所でおこないます。検査手数料は、小型自動車が2000円、小型以外が2100円です。
軽自動車のカスタムについて、首都圏のカスタム店スタッフは以下のように話します。
「5ナンバー車も同様ですが、基本的に3ナンバー車以外は規格ギリギリで製造されることが多いです。
なので、オーバーフェンダーをはじめ、サイズを大きくするようなカスタムは非常に限られ、希望通りの完成にならない可能性があるため、あまりおすすめはできません。
しかし、悪質な業者のなかには、規格をオーバーしていても、車検をすり抜ける対策をして施工してしまうこともあるようです。また、インターネット上で販売されている商品には、片側10mm以上のオーバーフェンダーが販売されていることもあります。
クルマのサイズアップは非常にデリケートなカスタムなため、必要な知識をしっかり身につけ、安心できる業者に相談するようにしてください」
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もし、オーバーフェンダーなどを装着して車両規格をオーバーしているにも関わらず構造変更申請していない場合は、不正改造として取り締まりを受ける可能性があります。
罰則は、不正改造の「実施者」には6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、不正改造車の「使用者」には整備命令が下り、従わなかった場合は車両の使用停止命令や、50万円以下の罰金が科せられます。
オーバーフェンダーを装着する際は、自分のクルマの車両区分内に収めるか、それを超えるようであれば必ず構造変更申請をおこないましょう。
なお、「バレなければ大丈夫」は通用しないようです。前出のカスタム店スタッフは、「警察は、専門家でも驚くほど違法改造に気が付きます」と話しています。
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