「バシャー」雨天時の車の「水はね」 運転時に歩行者へ水をかけたら違反になる?
2020年は前年比1.4倍といわれるほど、豪雨が多いと予想されています。雨が降ったあとは道路に多数の水たまりが発生し、クルマでそこを通行して歩行者に水や泥をかけてしまうと、たいへんな迷惑をかけるだけでなく、違反行為とみなされることがあるといいます。
ゲリラ豪雨も多発 クルマの「水はね」はどう対処すべき?
最近は大雨などの自然災害に遭遇することが多く、水たまりや道路冠水が発生する頻度も高まってきています。雨天時とその後に残る水たまりをクルマで走行すると「水はね」が起きるおそれがあります。
水はねによって歩行者に迷惑をかけてしまうと、交通違反とみなされる可能性があるというのですが、水はねを防ぐためにはどのようにすればよいのでしょうか。
近年、海水温上昇に伴う大量の雨雲の発生により、これまでに経験したことのない大雨による道路冠水などが頻発しています。
また、ウェザーニュース社は2020年の7月から9月までのゲリラ豪雨の総発生回数は全国で2400回と予想しており、この回数は2019年の同期間と比べて1.4倍にあたります。
突然の大雨に遭遇する確率も、これまで以上に高くなりそうです。
教習所でも教わりますが、水たまりを通過する際には歩行者など他者に水がかからないように細心の注意を払って走行する必要があります。
道路交通法第71条1号では「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。
そして違反をすると点数は加算されないものの6000円(普通自動車および二輪車の場合)の反則金が科せられます。
ちなみに、道路交通法に記載の泥除け器ですが、ディーラーオプションではマッドガードなどと呼ばれており、悪路などで車輪の回転による泥(マッド)がボディに付着したり、小石などでボディを傷つけたりしないようにする機能を持っています。
このマッドガードは、RV車のみならず、以前は多くのモデルでディーラーオプションに採用されていましたが、最近は道路の舗装整備が進んだり、駐車する際にマッドガードがパーキングブロックに当たることが嫌がられたりして、マッドガードのディーラーオプションの設定がないモデルが増えています。
冠水時の歩行者への水はねへの抑止効果は限定的ですが、設定されている車種の場合は、装着を検討しても良いでしょう。
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