第一種免許だけで全10種! どの免許でどんなクルマに乗れる? 海外でも使える日本の免許制度とは
海外でも運転可能!? 日本の免許
日本で取得した運転免許を使用して海外で運転をしたい場合は、ジュネーヴ交通条約に基づいて交付される国際運転免許証の発行手続きをおこなえば、条約締結国間相互において有効となりますが、運転可能な車両は日本の制度とは異なるAからEの区分が定められているため、注意してください。
A:二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400kg(900ポンド)をこえない三輪の自動車
必要な日本の免許:大型自動二輪免許(AT限定含む)・普通自動二輪免許(AT限定・小型限定・AT小型限定含む)
B:乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3500kg(7700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
必要な日本の免許:第一種 大型自動車・中型自動車(8t限定・AT8t限定含む)・準中型自動車(5t限定・AT5t限定含む)・普通自動車免許(AT限定含む)・第二種 大型自動車・中型自動車(8t限定・AT8t限定含む)・普通自動車免許(AT限定含む)
C:貨物運用の用に供され、許容最大重量が3500kg(7700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
必要な日本の免許:第一種 大型自動車・中型自動車免許(限定なし)・準中型自動車免許(限定なし)・第二種 大型自動車・中型自動車免許(限定なし)
D:乗用に供され、運転者のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
必要な日本の免許:第一種 大型自動車・中型自動車免許(限定なし)・準中型自動車免許(限定なし)・第二種 大型自動車・中型自動車免許(限定なし)
E:運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両
必要な日本の免許:第一種 牽引免許・第二種 牽引免許
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安全性の観点から、細かく分類された日本の免許制度。しかし、その種類の多さから、取得する側にとって分かりにくい制度になってしまっているのも事実です。
どの免許を取得すれば、どんなクルマに乗れるのか。しっかりと把握することで、活動の幅も広がります。
一方で、免許の取得には、種類ごとに年齢や経験の条件が付帯しているものもあるため、取得を考える場合は取得条件を確認することが重要です。
農業用の小型特殊自動車で構造上15Km/h以上出せるものは大型特殊免許がひつようですね
そうですね。時速15kmを超えるものは大特免許ですね。道路運送車両法と道路交通法がごっちゃになっています。高さ制限についての記述も不正確だし。
問合せフォームから指摘して、修正しましたってメールきたから見てみたけど、直ってなかった。くるまのニュースって車の専門ニュース名乗るんなら…以下略
記事の中で中型自動車は30人以上となっていますが、30人未満が正しいですね。正確には11から29人です。
黄色、ピンクナンバーの
原付2種(124cc以下)を運転出来る
小型限定二輪免許(含むAT限定)
が記載されてないです。
124ccじゃなくて125cc以下です。
厳密に言うと124cc以下で正解です
君ら誤り警察か?w