信号待ちなら…「ながら運転」どこまでセーフ? スマホ以外に食事・化粧もNGの可能性が
2019年(令和元年)12月より、運転中のスマホ使用の罰則が強化されることとなりましたが、実は停車中は除かれることをご存じでしょうか。信号待ちや渋滞時は停車している状態になりますが、法律ではどこまで許されるのでしょう。今回は、ながら運転のルールについて見ていきます。
スマホを使える「停車中」とは、どんな状況?
運転中にスマホやカーナビを使用する「ながら運転」による事故は年々増加傾向にあり、違反者には重大な罰則が科されます。そんななか、運転中のスマホ使用について、「停車中」は除外されるといいます。果たして、法律上で許されるながら運転の範囲とは、どこまでなのでしょうか。
警視庁によると、2018年(平成30年)中の携帯電話等に係る交通事故の件数は2790件となり、過去5年間で約1.4倍に増えているとのことです。また、携帯電話等を使用した場合とそうでない場合の死亡事故率は約2.1倍となっており、ながら運転の危険性が数値上でも明らかとなっています。
そんななか、2019年12月にながら運転の罰則が強化されました。
罰則強化の内容は、「携帯電話の使用等(保持)」の場合には違反点数が1点から3点に、反則金(普通車)が6000円から1万8000円に引き上げられ、3倍も厳しくなっています。また、刑事罰においては、5万円以下の罰金であったのが6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、懲役刑になる可能性もあります。
さらに、「携帯電話の使用等(交通の危険)」の場合には、違反点数が2点から6点に変わったことで1発で30日間の免許停止となり、さらには9000円(普通車)の反則金が除外された代わりに、直ちに刑事手続きである赤切符の対象となってしまいます。刑事罰は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げられています。
しかし、これらの罰則は道路交通法第71条に違反した場合に適用されますが、法律文では「当該自動車等が停止しているときを除き」との記載があり、停車中は対象外であると解釈することができるようです。
では、どれほどの行為が「停車」となるのでしょうか。
明確な定義はされていませんが、一般的にはタイヤの回転が完全に止まっている状態のことがクルマの停止とされています。また、道路交通法においては赤信号では停止しなければならないとされているため、法律上も信号待ちはクルマが停止した状態と同じであると解釈できます。
このため、公道であってもクルマが完全に停止状態であればスマホを操作することは交通違反にあたらないとされています。
しかし、渋滞中のノロノロ運転の場合には、完全な停止状態ではなく徐行とみなされるため、スマホの使用はアウトとなります。もちろん、手に持っていなくても2秒以上の画面の注視も違反の対象となります。
ながら運転について、警察官は以下のように話します。
「信号待ち等でのスマホ操作は、クルマが『完全に』停止していれば、違反とはなりません。
しかし、警察官によっては職務質問をおこなったり、状況によっては厳しく注意をする可能性があります。なお、渋滞中などでクルマが徐行している状態では、停止とはみなされないため、違反対象となります。
ながら運転は、事故だけでなくトラブルに発展することが多い行為です。信号待ちでスマホを操作していたクルマに、後方車がクラクションを鳴らしたことで口論となった、といったケースは今までにいくつかあります。
パトロールの際など、ながら運転は警察官の間でも特に注意しているポイントです。違反でなくても、職務質問となればある程度の時間が取られてしまいますので、スマホを操作する際は『安全な場所』で停止してから行うようにしてください」
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スマホは現代のライフラインの一部といっていいほど、生活に欠かせないものとなっています。クルマでの使用においても、音楽を流したりカーナビアプリを起動させたりと、ドライバーにも多くのメリットをもたらしてくれます。
しかし、便利と引き換えに事故の増加に繋がっているのも事実であり、マナーとルールを守ることを前提に使用することが大切です。
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