【今日から】運転免許の更新手続き停止 緊急事態宣言を受け警視庁が対応へ

警視庁は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け、2020年4月15日より免許の更新を当面の間で休止すると発表しました。今後の手続きにどのような影響がでるのでしょうか。

高齢者講習、学科試験や技能試験は?

 警視庁は、2020年4月15日から運転免許証の更新手続きを当面の期間で休止するとの発表しました。この発表によって、今後の手続きはどのように変わるのでしょうか。

警視庁は2020年4月15日より運転免許の更新手続きを当面の間、休止することを発表
警視庁は2020年4月15日より運転免許の更新手続きを当面の間、休止することを発表

 警視庁によると、東京都内にでは3つの運転免許試験場と、12か所の警察署にて更新手続きが可能で、1日約6000人が手続きをおこなっているといいます。

 これまでは、4月30日までに更新期限を迎えるドライバーのみが対象でしたが、その範囲が広がっています。しかし、更新以外の「高齢者講習」や「学科試験」など不明確な部分は残ります。

 今回、警視庁より免許証の更新期限が延長されたことで、現在対象となっているのは「有効期間が2020年(令和2年)7月31日まで」または「すでに延長措置の手続をおこない、延長後の有効期間が同年7月31日まで」のドライバーとなります。

 上記の要件を満たしている場合は、有効期間をさらに3か月延長することが可能となり、引き続き運転することが可能です。

 延長の手続は免許証の有効期間内のみとなっており、延長しなかった場合は、通常通り免許証は失効してしまいます。

 なお、失効してしまった場合でも、新型コロナウイルスが理由となっている場合は、「最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内」であれば、やむを得ない理由があったものとして、失効手続をすることが可能です。

 免許延長の手続きは、感染のリスクを抑えるため郵送による手段も可能となり、警視庁のホームページに記載されている条件の元、警視庁運転免許本部宛てに送る形となっています。

 また、4月15日以降は、「高齢者講習」や「認知機能検査」もすべて休止します。すでに予約済みのユーザーには個別の連絡があるとのことです。

 さらに、「学科試験」や「技能試験」においては、やむを得ない場合を除いて受講の自粛が要請されています。しかし、卒業証明書の効力の延長申請は、郵送もしくは各運転免許試験場でおこなうことが可能なので安心です。

 免許証の更新などに対応している、都内の警察官は以下のように話します。

「もちろん更新の問い合わせは多いですが、失効してしまったという問い合わせも増えています。新型コロナウイルスによって仕事に影響が出てしまったり、自分や家族の誰かが入院してしまったり、緊急な対応に追われていたという人です。

 しかし、失効した場合でも『やむを得ない事情』があれば、再取得の際は学科試験と技能試験は免除され、適正試験のみとなります。

 すべてやり直しになると思っているドライバーの方も多いですが、きちんと対応した制度があるので、安心してください」

※ ※ ※

 現在、政府や各都道府県から不要不急の外出を自粛するよう要請されています。万が一、外出する場合は「密閉空間・密集場所・密接場面」の3密を避けるように心がけましょう。

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