まるでイカ釣り漁船 ピカピカの改造車は違反になる? ネオンカスタムは合法なのか
LEDなどでライトアップされたクルマを見ることがありますが、法律違反にはならないのでしょうか。今回はクルマのライトアップについて、何がOKなのかを紹介します。
ライトアップカスタムはカッコイイ!
夜に青や緑のカラフルな光を放ち、路面を照らしている派手なドレスアップカーを見かけることがあります。ボディの下にライトを装着し、暗い道路を照らすカスタムスタイルは、「アンダーネオン」や「アンダーLED」と呼ばれることもあり、スポーツカーや高級セダン、ミニバンなど、さまざまな車種でおこなわれているようです。
カラフルにライトアップされた姿はとても派手ですが、道路交通法には抵触しないのでしょうか。
フロントバンパーやリアバンパー、左右のサイドステップの下側に装着されたLEDは、国土交通省が定める道路運送車両の保安基準では「その他の灯火等」にあたります。
第42条では「その他の灯火類の制限」として「反射器を備えてはならない」、第48条では「灯光の色等の制限」として「ブレーキランプなどの特定の灯火を除いて後方を照射しもしくは後方に表示する灯光の色が問う色である灯火で前照部の上縁が地上2.5メートル以下の者又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない」などと定められています。
そのほかにも、第48条においては「方向指示器などを除いて点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない」や、「特定の灯火類を除いて300カンデラ以下のものでなければならない」といった定めがあります。
つまり、「不必要な赤色や白色」、「点滅しない」、「300カンデラ以下」であることなどの条件を守れば、クルマのライトアップカスタムは保安基準に適合する、車検にも通る装備として認められるのです。
ただし、アンダーネオンやアンダーLEDはもちろん、まるでイカ釣り船のようにクルマ全体をLEDでライトアップした場合は、第218条が定める「他の自動車を運転を妨げる」「直射光又は反射光」と判断される可能性もあります。
イベント会場などでは細かな点滅を繰り返す灯火類や、赤色の灯火類でライトアップされたクルマを見ることがありますが、そうしたクルマにはナンバーを取得していないものも少なくありません。
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