「パラリラ音」は車検OK? ヤンキーの代名詞ホーンが減ったワケ

かつては、音色が変わる「パラリラ音」や「ゴッドファーザーのテーマ音」ホーンを装着して、道路で鳴らしていたクルマもありました。このようなホーンは車検に合格するのでしょうか。そして、なぜ最近では見かける機会が減ってしまったのでしょうか。

あのパラリラホーンは、保安基準に適合するの?

 クルマのホーンといえば、「プー」や「パァーン」といった音が一般的です。しかしひと昔前には、音色が変わる「パラリラ音」や「ゴッドファーザーのテーマ音」といった音色のホーンを装着して、道路で鳴らしていたクルマもありました。そのような音色のホーンは、車検に受かるのでしょうか。

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 ホーンは、クルマの構造や装置について定めた保安基準において、「警音器」や「警報音発生装置」と呼ばれます。そして、保安基準の第141条では、「音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする」とされています。

 つまり、音が断続したり、大きさや音色が自動で変化する「音楽」のようなホーンホーンは、保安基準に適合しないことになるのです。

 しかし、「パラリラ音」や「音楽を奏でる」ホーンを装着して、道路で鳴らしていたクルマが走っていた時代もあります。保安基準に照らすと、警音器として適合するものではありませんが、問題は無かったのでしょうか。

 このようなホーンの交換をおこなったことがある、ある自動車工場のスタッフは、以下のように話しています。

「パラリラ音が出るものは、いわゆる『ミュージックホーン』と呼ばれるものだと思いますが、あのようなホーンは保安基準に適合していません。

 ミュージックホーンはクルマではエンジンルーム、バイクではやエンジン付近に装着している例が多いと思いますが、カー用品店で売られているホーンと違い、ラッパのような形をしたホーンが3個以上連なっています。なかには、見た目のインパクトを優先して、大量に装着する例もありました。

 自動車工場やバイク屋さんで取り付けてもらえないものですので、装着は自分たちでおこなうか、整備士の知り合いに、個人的に依頼しているのではないでしょうか。

 私の父の世代は、違法ホーンを装着することもあったのですが、最近は取り締まりが厳しいことや、クルマやバイクの楽しみ方が多様化していることもあり、全体的に少なくなっているのだと思います」

 1990年代には「初日の出暴走」という、大晦日から元旦にかけて初日の出を見るために、暴走族が富士山を目指す行為が頻発しました。

 その暴走行為に参加しているクルマやバイクのなかには、「パラリラ音」や「音楽を奏でる」ホーンを装着し、実際に鳴らしている車両も見られました。

 現代では、クルマやバイクの楽しみ方や、ライフスタイルの多様化によって、違法行為をおこなう例は減っています。

「パラリラ音」を発するホーンを装着したクルマは、極端に低い車高と、大きなエアロパーツを装着した「シャコタン」というスタイルで呼ばれましたが、そうしたクルマも見られなくなっていくのかもしれません。

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1件のコメント

  1. 因みに警笛は一台に一種類のみ
    例えばバスのエアーホーンと電子ホーン双方の切り替えができる物は不適合で何れかの配線を遮断しないと不適合と認識されます。
    しかしながら今回の記事ですが不正改造車はホーン以前で落ちるとは思いますがね?

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