「人が見えないの?」歩行者いる横断歩道前で車がほぼ一時停止しない理由とは
横断しようとする歩行者がいる信号のない横断歩道で、クルマやバイクが一時停止せず通過する様子を撮影した動画が、SNSで100万回以上再生され話題となっています。信号のない横断歩道での歩行者優先は道路交通法で定められた義務ですが、ルールを守るドライバーは少数派です。なぜ一時停止のルールは守られないのでしょうか。
なぜ止まらない? 信号のない横断歩道で歩行者優先が形骸化する理由
信号のない横断歩道で横断しようとする歩行者がいるにも関わらず、クルマやバイクが一時停止せず通過する様子を撮影した動画が、SNSで100万回を超える再生回数となり話題となっています。
このような場合、ドライバーは横断する歩行者を優先する義務がありますが、なぜルールを守らないドライバーが多く存在するのでしょうか。
信号のない横断歩道を横断しようとしている歩行者がいるのに、クルマが歩行者を優先せずに走行することは法律で定められた違反行為です。
道路交通法第38条では、「(前略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と、横断歩道における歩行者優先が定められています。
しかし、実際には信号のない横断歩道で一時停止するドライバーは少数派となっています。
JAFが2019年8月におこなった信号機の無い横断歩道における歩行者優先について実態調査によると、全国94か所で9730台を対象にした結果、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止したクルマの割合はわずか17.1%(1660台)に留まりました。
もっとも低かったのは三重県の3.4%となり、次いで青森県(4.4%)、京都府(5.0%)となりました。
反対に一時停止率がもっとも高かったのは長野県の68.6%で、次いで静岡県(52.8%)、兵庫県(43.2%)という結果となっており、都道府県によって一時停止率は大きく異なることがわかります。
ドライバーが一時停止しない理由はいったい何でしょうか。JAFが2017年6月におこなったアンケート調査では、「自車が停止しても対向車が停止せず危ないから」、「後続車がきておらず、自車が通り過ぎれば歩行者は渡れると思うから」、「横断歩道に歩行者がいても渡るかどうか判らないから」という回答が多かったとしています。
また、一時停止せず実際に取り締まりを受けたドライバーはどのように言い訳するのでしょうか。警視庁の広報部に聞いたところ、次のように説明します。
「一時停止に関する取り締まりの際、違反者が横断歩道で止まらなかった理由(供述)として『急いでいた』や、『歩行者に気づかなかった』というものが挙げられていました」
※ ※ ※
道路交通法第38条に違反をした場合は「横断歩行者等妨害等」とみなされ、違反点数2点、反則金は普通車で9000円、大型車で1万2000円、二輪車で7000円です。
前出の警視庁広報部は「安全で快適な交通社会を実現するため、引き続き悪質性、危険性、及び迷惑性の高い交通違反に重点をおいた、交通事故抑止に資する指導、取り締まりを推進いたします」とコメントします。
人が見えなかったは運転手の身勝手な言い訳‼️👊
車を運転する者は何を指標に(何に従い)
車を運転しなければならないのか⁉️
「自分の心に従う⁉️」
「誰かからの指示に従う⁉️」
「仕事が優先されるから上司に従う⁉️」
これら全て言語道断‼️👊
運転する者が従うは道路標識❗道路標示❗すなわち道路交通法だ‼️✨
車を運転する者は運転免許証を持っているはず。(希に無免許もいる様だが)
思い出して欲しい。
運転免許証を取得する時に何を学んだのか⁉️
「道路交通法」これを学んだはずです‼️
人間が荷車や馬車を乗り物として使い、物流が始まった時代から人身事故は続いています‼️(涙)
交通事故を100%無くすと言うのは無理だと思う。
しかし、1人からでも道路交通法遵守を叫んで行かないと‼️
飲酒運転や煽り運転だけが犯罪では無い‼️
交通弱者に対する配慮無し‼️
スピード超過や一旦停止無視‼️どれも立派な犯罪だ。
車を運転する者は、毎日、運転免許証を見よう‼️そして道路交通法を尊び安全運転を誓おう‼️
不幸な交通事故の当事者にならない様に‼️
日本は法治国家‼️✨法律を敵に回すな‼️
法律は見方に着けよう❗👍
交通事故ゼロの社会❗それは、ハンドルを握る運転手(我々)1人1人の小さな取り組みにかかっている‼️
安全運転=道路交通法遵守‼️さあ今から‼️👍
この法律を見ていつも思うのですが、条文中の『横断しようとしている』というのは
いったい何を指しているのでしょうか。
歩行者の行動でしょうか。意識でしょうか。
行動であれば、横断歩道内に歩を進めようと足を上げ、重心を移動した瞬間から『横断しようとしている』と取れるかと考えています。
意識であれば「(渡ろう)」と歩行者が意識した瞬間であるのではないかと考えています。
例えば横断歩道の脇に人が立っているとします。
その横断歩道に運転をしていて差し掛かった時、運転者はその人が横断しようとしているのか把握できるものでしょうか。
もしかしたらタクシーを探しているのかもしれませんし、迎えを待っているのかもしれません。
ですが、条文中の『横断しようとしている』というのが意識によるものを前提としている場合、
運転者は止まるしかないのです。前方を通過することは妨げることになってしまします。
横断歩道脇に人が立っている以上、横断歩道上に侵入できない。これが意識を前提とした場合に起こりうる問題だと思っています。
では行動を前提とした場合はどうなのでしょうか。
行動は目で見て理解できます。歩行者が横断歩道に差し掛かっている場合は注意深く観察し、
いつでも止まれる速度で近づく必要があるでしょう。道交法の義務とも一致します。
もし何らかの意識的理由により歩行者が立ち止まった場合は、行動を前提としているならば運転者は歩行者が歩を進めないことを確認しつつ減速したままの速度で横断歩道上を横断できると考えられます。
例えそれが歩行者が『自動車がどうせ止まらないだろうから』という法周知の足りない現状に起因する行動であっても、運転者は意識を確認する術を持ちませんので、横断の行動を中断したという行動的事実を確認し運転を続けるしかありません。
私は上記の理由により、『横断しようとしている』というのは行動を前提としていると考えます。
横断歩道脇に人が立っているだけで急ブレーキをかけ、歩行者と互いに遠慮しつつ歩行者が急いで渡る。
急いで渡る際左右確認をしない歩行者は多いです。
横断歩道前に人が立っていたので止まったら電話をしているだけだった。その横を後続車がクラクションを鳴らしながら急加速で抜いて行った。非常に危険です。
これらは意識を前提として深読みし、危険な状況を作っていると思うのです。
法解釈を行動を前提とし、過剰な解釈をやめて減速徐行の法令順守を周知することで、人と車がスムーズな社会が実現に進むと思うのですがどうでしょうか。
『横断歩道の脇に人が立っていたら止まって行かせなければならない』
という多くの人の法解釈は間違ってはいませんか、と常日頃から思っています。
筆者さまのお考えをお聞かせいただければ幸いです。
筆者ではありませんが、私も同じ疑問を持ちました。
石川県の金沢東警察署に質問に伺い、回答を得ましたので共有させて頂きます。
■質問
条文中の『横断しようとしている』は何を基準に判断すればよいのでしょうか?
■回答
警察官が社会通念に照らし合わせて判断します。
この回答を聞いて、もう一つ質問しました。
■質問
『横断しようとしている』の判断を警察官が社会通念に照らし合わせて判断するという事がどこかの条文に記載されていますか?
■回答
記載されていません。
道路交通法に警察官の判断が組み込まれている事に正直驚きましたが、そういう事になっているようです。
私が警察署で確認した具体的なケースも共有します。
・横断歩道の前に立ち、車の往来を伺っているように見える人
・横断歩道の前に立ち、スマホを操作している人
・交通量調査で椅子に座っている人
これらは全て『横断しようとしている』と判断するそうです。
以上になります。
明るくて確実に歩行者がいるにも関わらず止まらないのは論外ですが、夕方・夜で街灯もないと見えにくいので、歩行者の方も明るい反射するようなものや手を挙げるのも重要かとおもいます。
基本横断歩道は信号つけましょうよ
千葉、船橋ですが歩道を渡る前に周りを確認し
大型トラックが近づいて来てましたが
タイミング的に問題なく渡れるので歩き始めた所
一切の徐行もなく走り抜け、数センチの差であわや追突される所でした。船橋はこんな免許を持つ資格のないドライバーばかりです。歩行者が待っていても止まらないし。千葉より酷い県があるなんて驚きです。