ながら運転の反則金1万8千円? 即免停もありえる罰則内容とは
2019年12月1日から、ながら運転に関する罰則が強化されました。では、ほかの交通違反と比べると、どれほど重い罰則内容なのでしょうか。
スピード違反でいえば何キロと同じ?
近年は、スマートフォン(携帯電話)が手放せない時代になってきました。しかし、運転中の携帯電話等の使用は「ながら運転」といわれる大変危険な行為であり、ながら運転に関する罰則が強化されています。では、罰則内容や反則金にはどのような変化があるのでしょうか。
2019年12月1日から、ながら運転に関する罰則が厳しくなりました。厳罰化に至った背景には、運転中の「携帯電話などを使用しての通話」や「スマートフォンの操作」が原因で、交通事故が急増したことが挙げられます。また、これらが原因の事故被害者による厳罰化の声も多く集まり、今回の道路交通法改正となったようです。
警察庁によると、2018年中の携帯電話使用などにかかわる交通事故の件数は2790件。この数字は、10年前となる2008年と比べ、2倍以上の件数となり、スマートフォンやカーナビの普及が比例しているのは明らかとされています。
また、携帯電話を使用した場合と使用していなかった場合の死亡事故率は2.1倍とされ、危険性の高さもうかがえます。
ながら運転は「携帯電話使用等(保持)」と「携帯電話使用等(交通の危険)」の2種類に分けられます。
「携帯電話使用等(保持)」とは、走行中に「通話または画面を注視した場合」が該当し、カーナビなどの画面を注視することも対象です。
なお、注視の定義は「2秒」とされていますが、あくまで目安です。2秒以下ならセーフというわけではないといいます。
罰則内容について、改正前は5万円以下の罰金、反則金6000円(普通車)、違反点数1点でしたが、改正後は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、反則金1万8000円(普通車)、違反点数3点に変更されました。
同等の罰則は、スピード違反では「25km/hから29km/h超過(一般・高速道路共通、反則金1万8000円、違反点数3点)」が似たような罰則内容です。
また、違反点数3点とは、「高速道路における30km/hから39km/h超過」、道路をクルマの保管場所とした場合の「保管場所法違反」などと、同等の点数となります。
次に、「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、「走行中の通話や画面の注視によって交通の危険を生じさせた場合」に適用されます。
罰則内容は、改正前は3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金、反則金9000円(普通車)、違反点数2点でしたが、改正後は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、反則金なし、違反点数6点」に変更されました。
違反点数6点とは、即座に免許停止処分となるほか、反則金を支払えば刑事責任を追求されない「行政処分」ではなく、一発で「刑事処分」の対象となります。
同等の罰則について、違反点数6点とは「一般道での30km/hから49km/h超過」、「無車検運行」、「無保険運行」と同等です。
反則金やそのほかの罰則については、一般道か高速道によって異なるため比較はできませんが、ながら運転の方が重い罰則内容となっています。
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全国でロードサービスを展開するJAFは、過去に自動車教習所内にて、運転中のスマホ操作に関する実験をおこなっています。
その結果、スマホを操作しながらの運転では、交差点でのブレーキや発進、ウインカー操作に遅れが見られ、さらに信号の見落としや急な飛び出しに反応できず衝突するなど、周囲の状況の把握が遅れる傾向にあったといいます。
そのうえ、画面を注視したことで自車が対向車線にはみ出すなど、ハンドル操作も適切にできていませんでした。
実験の監修をおこなった愛知工科大学工学部の小塚一宏教授は、ながらスマホが事故につながりやすくなる要因について「ドライバーは、通常の運転では左右やサイドミラーも見て安全確認をしています。
しかし、スマホを操作すると視線はスマホ画面と前方の狭い範囲しか確認しなくなるため、信号の変化や横からの飛び出しに対処しにくくなります」と指摘します。
警察庁およびJAFは、「運転中のスマートフォンや携帯電話の使用は重大な交通事故につながり得る危険な行為である」として、注意をよびかけています。
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