車のナンバープレート新基準は何が変わった? 色付きカバーが絶滅した理由とは
個人でナンバープレートカバーを販売し、逮捕されたケースも!
クルマのナンバープレートについて、新基準とともにルールが厳格化し、ナンバープレートに関係するグッズの販売についても厳しくなっているようです。
新基準ではフレーム枠について、幅は「上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下」、厚さは「上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下」となり、脱落の恐れがないものとされているため、両面テープのみの取付けは不可です。
ボルトカバーは「直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの」「厚さが9mm以下」「脱落するおそれのないもの」となり、純正ボルトに近いサイズの「デザインボルト」や「盗難防止ボルト」の装着は問題ありません。
そのほかの注意事項としては「確実に取り付けられていること」「折り返しがされていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと」などがあります。

インターネット上のカー用品販売サイトでは、ナンバープレートを完全に隠すグッズについては、必ず「動画撮影用」「SNSアップ用」といった説明がされているほか、「走行中使用禁止」と大きく注意喚起されているものも見受けられます。
千葉県内の中古車販売店は、以下のように話します。
「3年前の法律が変わった直後、撤去し忘れたナンバープレートカバーが店頭に並んでおり、警察から厳重注意を受けたのを覚えています。
まだ法律が変わって1か月後ほどにも関わらずそんな厳しさだったので、もしいまでも販売している業者がいたら、一発アウトでしょう」
実際に、ナンバーを隠すカバーについては、2017年に全国で初めて「販売者側」の逮捕例が出ています。
2017年、京都府でクルマのナンバープレートを隠すカバーを販売した男性が、「道路運送車両法(ナンバー表示義務)違反ほう助容疑」で逮捕されました。つまり、違法な走行を「助けた」という罪です。
これは、新基準が定められた約半年後の出来事で、全国初の「販売者の摘発」となりました。また、逮捕された男性は、インターネットオークションで販売したとのことで、完全に個人間の取引であったことも話題となりました。
なお、購入者の数名も書類送検されており、「取り締まりから逃れたかった」などと話しているとのことです。
Writer: くるまのニュース編集部
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