車のナンバープレート新基準は何が変わった? 色付きカバーが絶滅した理由とは
個人でナンバープレートカバーを販売し、逮捕されたケースも!
クルマのナンバープレートについて、新基準とともにルールが厳格化し、ナンバープレートに関係するグッズの販売についても厳しくなっているようです。
新基準ではフレーム枠について、幅は「上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下」、厚さは「上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下」となり、脱落の恐れがないものとされているため、両面テープのみの取付けは不可です。
ボルトカバーは「直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの」「厚さが9mm以下」「脱落するおそれのないもの」となり、純正ボルトに近いサイズの「デザインボルト」や「盗難防止ボルト」の装着は問題ありません。
そのほかの注意事項としては「確実に取り付けられていること」「折り返しがされていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと」などがあります。
インターネット上のカー用品販売サイトでは、ナンバープレートを完全に隠すグッズについては、必ず「動画撮影用」「SNSアップ用」といった説明がされているほか、「走行中使用禁止」と大きく注意喚起されているものも見受けられます。
千葉県内の中古車販売店は、以下のように話します。
「3年前の法律が変わった直後、撤去し忘れたナンバープレートカバーが店頭に並んでおり、警察から厳重注意を受けたのを覚えています。
まだ法律が変わって1か月後ほどにも関わらずそんな厳しさだったので、もしいまでも販売している業者がいたら、一発アウトでしょう」
実際に、ナンバーを隠すカバーについては、2017年に全国で初めて「販売者側」の逮捕例が出ています。
2017年、京都府でクルマのナンバープレートを隠すカバーを販売した男性が、「道路運送車両法(ナンバー表示義務)違反ほう助容疑」で逮捕されました。つまり、違法な走行を「助けた」という罪です。
これは、新基準が定められた約半年後の出来事で、全国初の「販売者の摘発」となりました。また、逮捕された男性は、インターネットオークションで販売したとのことで、完全に個人間の取引であったことも話題となりました。
なお、購入者の数名も書類送検されており、「取り締まりから逃れたかった」などと話しているとのことです。
それで視認性欠く絵柄ナンバーを推してくるんだから意味分からんね
例えば運送認可の絵柄ナンバーなんて縁取りは緑だけど遠目にはまるで自家用ナンバーに見えるし
例えば反射版のEマークにしても同じ品物に期限を設けるなど関連業者に天下る場所を耕す対策としか思えんし
ナンバーが劣化して文字色が消えて自分で塗ったら偽装になるわけで法律の運用や法自体に全くメリハリが無い!
一体何を守らせ護ろうとしているのか?