車のサンキューハザードは問題なし? 同じ意味のサンキュークラクションは違反になるのか
「サンキュークラクション」、実は違反行為?
サンキューハザードと並んで、他車に感謝の意思表示をする方法として「サンキュークラクション」があります。対向車に「道を譲る・譲られる」といった場面で使われますが、じつは交通違反として取り締まりを受ける可能性があります。

まず、クラクションを「使うべき状況」は、道路交通法第五十四条で以下のように定められています。
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」
つまり、見通しの悪い交差点や曲がり角や、道路標識などで鳴らすべきと指定された場所などでは、クラクションを鳴らすべきと規定され、鳴らさずに取り締まりを受けた場合、5万円以下の罰金と、普通車では反則金6000円、違反点数1点となります。
さらに、第五十四条の2では、クラクションを「使ってはいけない状況」について、以下の記載があります。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
つまり、「鳴らすべき」や「危険を防止するためにやむを得ず」とった状況以外では、クラクションを鳴らしてはいけません。
もし、鳴らしてしまって取り締まりを受けた場合、2万円以下の罰金と、反則金3000円となります。なお、違反点数はありません。
※ ※ ※
サンキュークラクションについて、前述の警察官は以下のように話します。
「クラクションは、人によっては『早く行け』と捉えることもあり、事故やトラブルの原因となります。道路交通法で使用すべき場面と控える場面が明確に定められているので、クラクションはしっかりルールを把握してから使用してください」
善意のつもりが悪意に、正義のつもりが悪に、人と人との間に誤解は付きものですが、せめてルールは誤解せずに正しく理解しておきましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

















