交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた
横断歩道を横断中は歩行者に通行の優先権があることは周知の事実だと思いますが、道路交通法には『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』という項目があります。これは、歩行者は横断歩道の有無に関わらず、すべての交差点で優先されるということなのでしょうか。
横断歩道のない交差点における歩行者の優先
横断歩道を横断しようとする歩行者の進路を車両が妨害することは、道路交通法第38条第1項で禁止されています。では、横断歩道が無い交差点を歩行者が横断しようとする場合は、クルマと歩行者のどちらに優先権はあるのでしょうか。

道路交通法第38条の2では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と規定されています。
ふたつの道路交通法を総合すると、歩行者が交差点を横断しようとするときは横断歩道の有無に関わらず無条件でその横断が優先されることになります。
横断歩道が無い交差点は、ほとんどの場合が2車線以上ある大通りと1車線程度の細い道路が交わるケースが多い傾向にあります。
そのような横断歩道のない交差点でも横断しようとしている歩行者がいれば、クルマは一時停車して歩行者を優先しなければならないのでしょうか。
神奈川県警察 交通相談センターの担当者は次のように話します。
「この道路交通法第38条の2で定められている『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』は、生活道路などが交差する十字路のことを示しています。
そのため、2車線以上ある幹線道路と生活道路が交わる横断歩道の無い交差点を想定しているわけではありません。
第38条の2に規定されている内容のみで解釈すれば、どんな交差点でも歩行者が優先というように思えるかもしれませんが、第13条で『歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない』とキチンと禁止されています。
幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになるので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です」
※ ※ ※
道路交通法は一部だけ見ると、いろいろな解釈ができてしまいます。
幹線道路の無謀な横断をしようとする歩行者を度々見かけますが、その横断を優先するためにクルマが一時停止することは、後続車の追突や対向車線を走るクルマと歩行者の接触事故などを誘発しかねません。
道路交通法の解釈がどのようにできたとしても、その目的は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害が起こらないようにすることが前提です。
法律で認められているからではなく、本当にその行為に危険が無いかを自分自身で判断し、安全を優先する心がけが大切ではないでしょうか。
また、道路を走行していて無謀な横断が多く、横断歩道が必要だと感じた場合は、地元警察の交通総務課 規制係に要望を出すと、状況を確認したうえで対応してもらえることもあるそうです。
どうしても横断歩道が必要だと感じた場合は、是非要望してみることをおすすめします。
Writer: くるまのニュース編集部
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