交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた
横断歩道を横断中は歩行者に通行の優先権があることは周知の事実だと思いますが、道路交通法には『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』という項目があります。これは、歩行者は横断歩道の有無に関わらず、すべての交差点で優先されるということなのでしょうか。
横断歩道のない交差点における歩行者の優先
横断歩道を横断しようとする歩行者の進路を車両が妨害することは、道路交通法第38条第1項で禁止されています。では、横断歩道が無い交差点を歩行者が横断しようとする場合は、クルマと歩行者のどちらに優先権はあるのでしょうか。
道路交通法第38条の2では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と規定されています。
ふたつの道路交通法を総合すると、歩行者が交差点を横断しようとするときは横断歩道の有無に関わらず無条件でその横断が優先されることになります。
横断歩道が無い交差点は、ほとんどの場合が2車線以上ある大通りと1車線程度の細い道路が交わるケースが多い傾向にあります。
そのような横断歩道のない交差点でも横断しようとしている歩行者がいれば、クルマは一時停車して歩行者を優先しなければならないのでしょうか。
神奈川県警察 交通相談センターの担当者は次のように話します。
「この道路交通法第38条の2で定められている『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』は、生活道路などが交差する十字路のことを示しています。
そのため、2車線以上ある幹線道路と生活道路が交わる横断歩道の無い交差点を想定しているわけではありません。
第38条の2に規定されている内容のみで解釈すれば、どんな交差点でも歩行者が優先というように思えるかもしれませんが、第13条で『歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りでない』とキチンと禁止されています。
幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになるので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です」
※ ※ ※
道路交通法は一部だけ見ると、いろいろな解釈ができてしまいます。
幹線道路の無謀な横断をしようとする歩行者を度々見かけますが、その横断を優先するためにクルマが一時停止することは、後続車の追突や対向車線を走るクルマと歩行者の接触事故などを誘発しかねません。
道路交通法の解釈がどのようにできたとしても、その目的は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害が起こらないようにすることが前提です。
法律で認められているからではなく、本当にその行為に危険が無いかを自分自身で判断し、安全を優先する心がけが大切ではないでしょうか。
また、道路を走行していて無謀な横断が多く、横断歩道が必要だと感じた場合は、地元警察の交通総務課 規制係に要望を出すと、状況を確認したうえで対応してもらえることもあるそうです。
どうしても横断歩道が必要だと感じた場合は、是非要望してみることをおすすめします。
信号機無し、横断歩道無し。歩行者が渡ろうとしています。車はそのまま通過していいですか?
この記事の通りなら【違反】にあたるんでしょうね
でも、交通量が多いか少ないかで決まるとか書いてあるけど
誰が決めるんでしょうかねぇ?
歩行者妨害も、何メートル以内なら違反。何メートル以上有れば大丈夫って明確な規定はないですよね
(目安として向かってくる人とは5m以上、離れていく人とは1m以上と言われますが)
計ってるわけでもないし、判断には個人差もありますよね
横断歩道も信号も無い交差点で、交通量も少ない所を歩行者が渡ろうとしていた
パトカーが拡声器で
「横断歩道の有る所を渡ってください!」
と言いながら通過していった
これは道交法違反になるのかな?
「横断しているとき」と「横断しようとするとき」は状況が異なると思うのです。
ちなみに38条1項では「横断」と「横断しようとする」の2つの表現がある。
表現をあえて分けてることの意味を考えてみたい。
なぜ歩行者が不利になるのでしょうか?
一般道は弱者優先なのではないでしょうか?
目も耳も不自由な人は遠慮しなければいけないのですか?
自動車等が気をつけるのが原則ではないのですか?
弱者の名を盾に、安全・円滑な通行を妨げる迷惑人間。あなた(歩行者)が原因で車両たちが玉突き事故を起こしたら、あなた(歩行者)の過失割合が大きくなりますよ。車道は車のためのものです。そこを履き違えないように。もちろん、渡らざるを得ない状況があることは承知しています。その場合、車両が来ていないことを確認して渡らなければいけない。歩行者にも安全確認義務があります。ただし、逆に車側にも安全確認義務があるので、急な飛び出しでない限り、当たり前ですが車は止まる努力をしなければいけません。このサイトで「歩行者が不利になる」と言っているのは、例に出した車道が交通量の多い大きな道路を想定しているからです。今は大きな道路の話をしてるんですよ。そういう道路の場合、そもそも車両が途切れないため、現実的に考えて歩行者は渡れない。我慢して横断歩道を渡ってね、という話です。
歩行者の通行を妨害したり、遠慮をさせなければならないような運転をするドライバーは、自動車の運転をしないでください。迷惑であり、ルール違反です。
現状、あちこちで起きている自分に不利益なことが間違い。ということを、認めたくないのでしょうが、間違いは間違いです。
どんなに玉突き事故が発生しようと、渋滞が起きようと、歩行者優先のルールに従う。それだけです。
いや、ちゃんと読みなさい
「直前直後」が禁止なだけで、普通に車間があれば歩行者優先だし。
どんだけ自己中ドライバーを擁護するの?(笑)
記事中、神奈川県警察 交通相談センターの担当者が話した内容に、疑念があります。
「この道路交通法第38条の2で定められている『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』は、生活道路などが交差する十字路のことを示しています。
ーーー中略ーーー
幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになるので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です」
この話が本当とは思えないので、先日、神奈川県警の交通相談センターに電話して確認してみました。
この記事の交通相談センターの担当者が言ったという部分を確認したところ、2019年9月時点で、その人も在籍していたが、こんな解説はしたことがない。もちろん他のスタッフもしないだろう。とのことでした。
ルールを確認すると、幹線道路など2車線以上ある道路でも、狭い生活道路でも、ルールは同じでした。
法律では、歩行者の横断に関して、2車線以上ある道路かどうか。に関する明記は、どこにもないようです。
この記事の大事な部分、もう一度、警察(できれば、別な警察で、警視庁等)に確認すべきと思います。
manさんが問い合わせて確認したのかも信憑性が疑わしいことになりますな。二車線以上ならほとんどの場合に直前直後横断になるから結果的に横断禁止になるのは当たり前。
記事中、神奈川県警察 交通相談センターの担当者が話した内容に、疑念があります。
「この道路交通法第38条の2で定められている『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』は、生活道路などが交差する十字路のことを示しています。
ーーー中略ーーー
幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになるので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です」
この話が本当とは思えないので、先日、神奈川県警の交通相談センターに電話して確認してみました。
この記事の交通相談センターの担当者が言ったという部分を確認したところ、2019年9月時点で、その人も在籍していたが、こんな解説はしたことがない。もちろん他のスタッフもしないだろう。とのことでした。
ルールを確認すると、幹線道路など2車線以上ある道路でも、狭い生活道路でも、ルールは同じでした。
法律では、歩行者の横断に関して、2車線以上ある道路かどうか。に関する明記は、どこにもないようです。
この記事の大事なルール解釈の部分は、もう一度、警察(できれば、別な警察で、警視庁等)に確認すべきと思います。
> 幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになるので、基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です」
こういう全くの嘘をたれながすのはアカンでしょ。
「車両等の直前又は直後」の横断禁止ってのは「渋滞の間」をすり抜ける類の横断。
しかも「クルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになる」は全く意味不明レベルだよね。優先の歩行者がいたときに、車がちゃんと停まれば「直前又は直後」でない少し離れたところを歩行者は横断できる。停止線をとびだして停まるなどの違反車がいる場合だけ「直前又は直後」しか横断できないといった状況が発生する。
だいたい二車線道路でなくても、停止線をとびだしたり横断歩道で停まる車がよくいるが「直前又は直後を歩行者横断するのは違法だから歩行者は横断禁止となる!だから歩行者は優先でなくなる!」なのか???
交差点で「歩行者が直前又は直後を横断」するしかない場所に車が止まること自体が「優先妨害」であり「違反」やろ。もし歩行者が無理して横断しても、捕まるのは車のドライバ―のほうだよ。
車は、「優先妨害」にならない位置に停まる義務がある。違反行為をやってあげく「歩行者が違反になるから横断できない!だから車優先!」ってすごい無茶苦茶な理屈だよね。
それこそ、赤信号無視の車のドライバ―が、青信号の車にたいして「事故るのは安全運転義務違反だ!だから青で進入するのは違反となるので、赤が先にいっていい!」といっているのと大差ないやろ。相手の違反状態って、あんたが原因やろ。