大雪時はチェーン装着車のみ通行可能な規制区間を調整開始 全国13区間発表
国土交通省は除雪体制の強化や集中除雪、道路管理者間の協力体制等の構築、チェーンなどの装着の徹底を呼び掛けることで、大雪時の道路交通の確保にむけた施策を打ち出しています。
大雪時の道路交通確保のため「チェーン規制区間」の調整を開始
国土交通省と警察庁は2018年12月10日、大雪時の道路交通の確保に向けた取り組み「チェーン規制の検討状況」を発表しました。今回の発表では全国13の区間でチェーン規制について調整が進められているといいます。
国土交通省は、2018年4月に発表された「大雪時の道路交通確保対策の提言 中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めています。
このうち、チェーン規制については下記を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするもので、具体的な開始時期については発表されていませんが、現在、全国13の区間(直轄国道6区間、高速道路7区間)で調整が進められています。
●時期:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時
(※2017年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回)
●場所:勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間
国土交通省は「大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知してまいります」といいます。
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